No.2
- 回答日時:
交際費と会議費、福利厚生費の区分の質問ですね。
会議費とは通常の昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用と定義されます。
昼食の程度を超えるか否かは金額だけでは判断できず会議としての実態が必要です。
従って、1と2は常識的な昼食の単価を考慮すれば会議費で処理するのは難しいと判断します(会議費でも度を越さないビール等の酒類は認められていますので酒類の有無だけが判断材料ではありません)。
尚、2の場合で会議費とする見解もあると思いますが
この場合は、現物支給と判断されかねません。
3は当方が被接待者ですので通常の交通費です。
4は慶弔規定が基準となります。明確な基準を設定していない場合は、社会通念上から妥当と認められる金額とします。超過部分は課税対象となりますが本件金額から福利厚生費で良いと判断します。
この回答への補足
ありがとうございます。
聞く人によって、いろいろな回答があって困惑しているところです。
なにか公的機関の出した統一見解があれば助かるのですが...
No.1
- 回答日時:
1.2
→実際に会議をしているか?また、会議の議事録等はあるか?等が判断材料になります。よく3000円という基準があるように言われますが、目安であって実態が問われます。
http://homepage2.nifty.com/NODE/accounting/pract …
http://homepage2.nifty.com/NODE/accounting/pract …
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/i …
3→接待を「された」場合のタクシー代は交際費にはなりません。http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_ma …
http://www.lotus21.co.jp/data/column/conveni/020 …
4→金額からみて社会通念上の相当な金額の範囲内なので福利厚生費でOKだと思います。(相当な範囲を超えると給与)
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