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私の[令和2年分 給与所得者の保険控除申告書]ですが!
[生命保険控除]令和2年1月~12月末までの支払合計が
1)一般の生命保険料=87,646円
2)介護医療保険料 =54,144円
です。

 それで 以下ですが、令和2年1月~年12月末まで私
の扶養家族の分の一般の生命保険料と介護医療保険料を
私の収入~
3)妻は専業主婦で収入は無し(0円)ですが79,380円
4)子供(12歳)収入(0円)ですが100,000円
 を支払っています。
 
 そこで
 以上の生命保険料合計は321,170円ですが!
 私の年収から支払っている場合
 上記を加味して、
 1)と2)で10万円以上を超えた場合
 3)4)を仮に申請した場合でも[保険医療控除額]は同じでしょうか?

  よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    追伸
    新たに書類の山の中から出てきました。
    以下かんぽ生命です。

    妻の介護保険3,096円
    子供の[保険種類]学費保険78,843円 
    一般生命保険 とあります。
     わけわからないのですが
     84,816円追加で
    総合計が
     なんと! 405,986円
     
    以下余談ですが!
    これと自動車保険等も併せたら、50万円
    超えが見えてきました。
     保険倒れです。

      補足日時:2020/10/25 02:49
  • へこむわー

    皆様ご回答くださいまして、ありがとうございました。
    皆様のご意見を参考にしました。
    タックスアンサー(よくある税の質問)の
    検索で直ぐにわかりました。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    8万円を越た場合は、払戻金は一律となり、他の添付書類は時間の無駄と迷惑
    だと分かりました。

      補足日時:2020/10/29 06:31

A 回答 (3件)

>1)と2)で10万円以上を超えた場合…



10万円の線引きは、平成23年以前に契約した場合です。
平成24年以降の契約なら、8万円で頭打ちです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>3)4)を仮に申請した場合でも[保険医療控除額]は同じ…

[保険医療控除額] などという名前でなく、「生命保険料控除額」です。

それはともかく、8万円または 10万円で頭打ちなのですから、保険料額がそれ以上いくらあっても控除額は変わりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

朝早々ありがとうございました。
了解です。

お礼日時:2020/10/25 05:16

一部訂正します。



新制度②③⑤は、
保険料  控除額
~2万 保険料額
~4万 保険料×1/2+1万
~8万 保険料×1/4+2万
8万超  5万→4万
となります。

申し訳ありませんでした。
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ご質問の情報では、正しい控除額は求まりません。



各社からこの秋来ている
『生命保険料控除証明書』
をご用意下さい。

それを以下のように分けて下さい。
各合計額を求めて下さい。
     旧制度 新制度
一般生命  ①   ②
介護医療  無   ③
個人年金  ④   ⑤

※旧制度の介護保険は、
 一般生命に合算です。

旧制度①と④は、
保険料  控除額
~2.5万 保険料額
~5万 保険料×1/2+1.25万
~10万 保険料×1/4+2.5万
10万超  5万

新制度②③⑤は、
保険料  控除額
~2万 保険料額
~4万 保険料×1/2+1万
~8万 保険料×1/4+2万
8万超  5万

旧制度と新制度両方あるなら、

旧制度6万超の場合、
上記計算額
新契約は計算必要なし。

旧制度6万以下の場合
上記計算額と
新契約の上記計算額を
合計して、最高4万まで
となります。

もっと簡単な求め方として。
下記で控除証明書を入力すれば、
各保険料控除額が求まります。
https://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/deductio …

いかがですか?

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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