
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>所得税や区民税はどの欄に申告すればよいのでしょうか?
>控除されるものではないのでしょうか?
残念ながら控除されないものですので、書く欄はありません。
但し、所得税の内、予定納税がある場合には、一種の内払いのようなものですので、その分については、申告納税額から控除できますので、「予定納税額」の欄に記入します。
しかし、実際は税務署から来た用紙に印字されているはずですので、記載する必要はないと思いますが。
(というか、印字されていなければ、予定納税していないものと思われますし。)
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2040.htm
No.2
- 回答日時:
所得税・区市県民税(住民税)などは事業主個人が支払うもので、事業経費として処理できませんので、租税公課の欄には記入しません。
このように、事業の経費にならない税金などを、事業から支払った場合は、生活費を取ったときと同様に事業主貸しとして下記のように処理します。
を
事業主貸 ****** / 現金 *******
ちなみに、税金でも事業税は経費となります。
No.1
- 回答日時:
所得税や区民税については必要経費とはなりません。
ですから、租税公課の欄へは記入はできません。
下記サイトが参考になるかと思います。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
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