No.8
- 回答日時:
消費税は消費者が負担するもので消費者が消費税を貰うことは出来ない仕組みです。
要するに、merrychanさんがバイク屋さんから消費税を貰うにには
merrychanさんはバイクを売る目的でバイクを購入(仕入)しているのであれば
消費税を上乗せして売ってかまいません。その代わりに購入時に払った消費税を
差し引いて税務署に納める必要があります。
では、今回のケースに当てはめると
merrychanさんが10万円+消費税5千円で買ったとして
今回1万円で売った訳でですね。で、500百円の消費税を貰ったとして
税務署に5000-500=4500が請求出来ることになってしまう。
これでは税金では無くて立替金になってしまうでしょ!
では、1万円で買ったバイクやさんが、税込みで5.25万円で他の人に売ったとします。
話を単純にする為に、売るに当たって、部品の交換などしないで、整備だけしたとすると
このバイクやさんは2,500円の消費税を税務署に払う事になります。
ここで、あなた消費税を払った事にして、2500-(10000*5/105※)=2024を申告すれば
476円の脱税になります。
※内税の価格から消費税を計算する式は、税込み金額×105分の5で計算します。
No.7
- 回答日時:
merrychan様が事業主で、事業としてスクーターを
バイク屋さんに売却したのでなければ
皆様の仰る通り消費税は支払われません。
個人での売却では消費税の課税対象にはならないのです。
ですから>フリーマーケット等の個人売買に消費税の
やりとりはない・・・はずです。
>3千万以下(未満だったかも)の小売店だか、個人事業者だかは・・・
ですが、3千万円以下の売上です。(届出→承認、許可制)
>ホンダ社が消費税をお国に納めるということでしょうか。
ホンダ社と小売店が納めます。
:ものすごく単純な例:
A社が100円でがB社に商品を売る→5円の消費税
B社がその商品を300円で消費者に売る→15円の消費税
B社は先にA社に支払った5円を差し引き、
残りの10円をお国に納めます。
仕入れにかかった分だけでなく、経費(電気代等)
にも消費税を支払っていますので、
ひっくるめて納税金額を計算しますから
こう簡単にはいかないのですが・・・。
No.6
- 回答日時:
しっ失礼いたしましたchihiさん。
chihiさんの最初の回答を読んでいなかったので、反論のつもりではありませんでした(言い訳)。単に私の勘違いでした。
では、話の続きをどうぞ。
No.5
- 回答日時:
<勿論そのバイク屋もmerrychanさんに支払った代金については、消費税を支払ったと言う処理もしません。
(まともな業者でしたら)>と書かれておられますが、そのようなことは消費税法上認められません。たとえば、廃品回収業を営んでおられる方は、ほとんどが消費者です。これに課税がないとしたら、矛盾が生じることから明らかです。仕入れたものは、消費者から仕入れても、課税業者から仕入れたのと同じ処理が可能です。下記のURLが参考になります。参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6455.HTM
ご回答ありがとうございます。なんだか話がややこしくなってきました。お馬鹿な頭が破裂しそうです。ところで、参考URLを見ますと、「課税売上高」という単語が出てくるのですが意味がよくわかりません。例えば、私たち消費者が定価100円のものを買うと105円払います。このときの100円のことを言うのか、105円のことを言うのか、それともまた別の金額のことを言うのかと、混乱しております。どうか、教えてください。
No.4
- 回答日時:
先の方々の仰る通り(またバイク屋の言うとおり)で、個人に対する支払には消費税は払いません。
又、勿論そのバイク屋もmerrychanさんに支払った代金については、消費税を支払ったと言う処理もしません。(まともな業者でしたら)
下記のURLに丁度この場合の事も記載されています(この場合は車ですが)。
ご参考下さい。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6105.HTM
ご回答ありがとうございます。参考URLを見ると、私は課税対象ではないようです。私とホンダ社が同じ扱いを受けては困ってしまいます。
No.3
- 回答日時:
「消費税法のすべて」大蔵省主税局税制第2課編と言う本の序段にこんな下りがあります。
消費税は、事業主に負担を求めるのではなく、税金分は事業者の販売する物品やサービ
スの価格に上乗せされ、次々と転嫁され、消費者に負担を求める税である。
また、消費税法第4条には、「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律
により、消費税を課す。」となっています。
法律の専門家ではないので、自信はありませんが、個人が物品を売却しても、消費税を貰うことは出来ません。
ご回答ありがとうございます。「消費税は、事業主に負担を求めるのではなく、税金分は事業者の販売する物品やサービスの価格に上乗せされ、次々と転嫁され、消費者に負担を求める税である。」ということは、私のバイクの例では、ホンダ社がつくったバイクの価格に消費税が上乗せされ、
ホンダ社→小売店→消費者
という流れで物品は流通し、結局のところ、ホンダ社が消費税をお国に納めるということでしょうか。もしそうなら、
ホンダ社→小売店→消費者→バイク屋→消費者
(私)
という流れになっても消費税を納めるのはホンダ社なのだからバイク屋は私に消費税を払うべきだと考えたくなるのですが、いかがなものでしょうか。
「個人が物品を売却しても、消費税を貰うことは出来ません。」とありますが、私の現段階での考えでは、フリーマーケットなどの個人売買では、内税式として処理しているだけで、実は消費税のやり取りを気付かないうちにしているのではないのかと考えております。個人、業者にかかわらず消費税は物に対してかけられるのですから。
あれれ、いつのまにか自分が回答者になってるみたい。でも、この考えがあってるかどうかはわかりません。どなたか教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
内税だとか外税だとか、課税事業者だとか非課税事業者だとか、何となくややこしいのですが、この場合は、バイク屋さんから見ると、1万円の中に消費税が含まれているものとして経理処理します。
わたしは、外税とうたっている以上、一万五百円を渡すのが、商売上の仁義だろうと思われますが、税法上、1万円だけでもOKです。寿司屋さんが、出前用のバイクを売り渡したら、1万5百円払っているのでしょうか。でも、その寿司屋さんの非課税事業者なら、消費税の申告をしなくていいので、そのような言い分は不公平になると思います。ご回答ありがとうございます。「1万円の中に消費税が含まれているものとして経理処理します」ということは、消費税分ももらったってことになる。しかも、これって内税式ってやつじゃないの。う~む、納得いかん。「税法上、1万円だけでもOK」とされている以上仕方のないことなのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
各企業にとっての、いったん受け取った消費税は、単なる“預かり金”なのです。
納税者(=消費者)から預かって、それを結局は納税する訳ですね。
ホントは…もっと…仮払いとか借受けとかいろいろあるのですが、ここでは省略します。
で、あなたは、仮に消費税を受け取っても、納税しない訳ですから、
それをあなたが受け取ると、「税」の主旨からして、おかしいことになりますね。
消費税というのは、消費者が払って、国が受け取る税なのです。
ご回答ありがとうございます。そういえば、3千万以下(未満だったかも)の小売店だか、個人事業者だかは消費税の申告、いや納税の必要はないだとかあるだとかとも、バイクやさんは、話していました。いったい何が3千万なのか、所得なのか、売り上げなのか、利益なのか、もしかして金額じゃなくて建物の大きさなのか。うーむ、よくわからん。ちゃんと聞いとけばよかった。このへんのことについても、教えてくださるとありがたいのですが・・・。
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