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当社が借りているビルのオーナーが、借金をしていたらしく、裁判所から賃料の差押の通達が届きました。
これからは、賃料分(共益費は関係ないらしい)を債権者へ支払う予定なのですが、
消費税分は特に記載が無く、どちらに支払ってよいのかわかりません。
上司は消費税は書いて無いからオーナーでいいのではと言っていますが、
本当にそれが正しいのか分かりません。
賃料は、20万+消費税1万の計21万です。
オーナーと債権者、どちらに支払うのが正しいのでしょうか?

A 回答 (2件)

 消費税分を含めて差押債権者に支払ってください。



 どこに行っても誤解があるのですが,消費税を納めるのは事業者であって,消費者ではありません。例えば,賃料10万円プラス消費税という契約をしているとすると,これは法律的には賃料10万5千円という契約をしているのであって,賃借人が賃料と別に消費税を納めているわけではないのです。事業者が,この10万5千円から納めるべき消費税額を計算して,消費税を納付することになります。

 最近,総額表示ということがいわれていますが,消費税法の考え方からいうと,内税が正しく,外税は,法制度を正しく反映していないのです。ただし,消費税の趣旨は外税の方がはっきりしますが・・・

 このように,あなたの会社が支払っているのは,すべて賃料であって消費税ではありませんので,消費税分を含めた全額を差押債権者に支払うことが正しいのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど。消費税込みの金額が賃料なんですね。
支払先を分けると手数料ももったいなしと思っていましたが、
これですべて解決しました。

お礼日時:2004/05/06 23:09

難しく考えことはありません。



本来なら借主がオーナーに賃料と消費税を支払い、オーナーがその中から、債務を債権者に支払うものです。
これを省略して、直接オーナーに支払うのですから、賃料+消費税を債権者に支払えばよいのです。
経理上の処理は、支払先が変わるだけです。

消費税の納税は借主には関係がありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
難しく考える事はなかったのですね。
経理上の処理まで書いて頂き
ありがとうございます。

お礼日時:2004/05/06 23:46

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