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本製品は、消費税非課税。身体障害者用物品として、厚生労働大臣より指定された非課税指定品です。

この記載に対する商品を業による中古品として売買する場合、消費税はかかるのでしょうか?

A 回答 (1件)

消費税の課税要件に、新品に限るなどという条項はありません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

その商品があくまでも身障者用として再販される限り、非課税は非課税です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/20 13:59

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