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現在、会社で外部スタッフに関する請求書を扱っている者です。現在外部スタッフには外税契約と内税契約の方がいるのですが、会社経費削減のために、これをすべて内税契約に変更することは違法でしょうか?例えば現在外税契約の場合、¥50000の仕事をされますと、請求額は税金をプラスして¥52500になりますが、これが内税契約になると請求額は¥50000で実質税抜き価格¥47619になり、会社としての支払額は減少します。(外部スタッフは入金が減少する)ちなみにもともとの契約形態の決定ルールはありません。担当者が適当に決めていました。(支払い形態に関する書面もないです。)さらに外部スタッフには課税事業者と免税事業者が混在しています。どなたかご回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

>外税契約と内税契約の方がいるのですが、会社経費削減のために、これをすべて内税契約に…



払うほうと受け取るほうとの双方が納得しているなら、別に法的問題はありません。

>さらに外部スタッフには課税事業者と免税事業者が混在しています…

これは関係ありません。
消費税の課税要件に、取引相手が課税事業者であることなどと言う条項はありません。
相手が免税事業者であっても、取引内容自体が課税要件を満たすものであれば、消費税をつけて支払わなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

消費税の支払い方を、外税とするか内税とするかは任意です。
外税であろうが内税であろうが、支払うほうは「課税仕入」に計上します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!たいへん参考になりました。

お礼日時:2008/02/01 14:37

具体的な状況が分からないのであくまでも例示に過ぎませんが、下請法違反となるおそれが無いとはいえません。

ご確認なさってはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。確認いたします。

お礼日時:2008/02/01 15:24

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