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江戸時代は農民より年貢をとりましたが、町人からは、株仲間の冥加金いがいに、一般の町人に対しては税はとらなかったのでしょうか?

A 回答 (2件)

色々な税が工夫されています。


営業に関しては造酒税や、質屋稼ぎ、水車稼ぎなど営業免許税に当たるもの、問屋税、荷受け問屋税、などの商取引業に対する税(株仲間の冥加金)、などがありました。
その他川海山野からの収穫にも小物成が科せられ、街道筋の伝馬には伝馬役の他、助郷制による税金に相当する負荷がありました。
これらは田沼意次の改革で細かく定められたものが多いです。  

京都市の文化遺産になっている町屋造りは表通りに面した間口が狭いのに奥行きが深く「鰻の寝床」と呼ばれる造りになっていますが、これは間口の広さに応じて税金がきまった名残りで一種の節税法でした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。農民からから年貢を搾り取っておきながら、町人に対してはどうだったのか気になっていましたが、多少は税をとっていたのですね。親切に回答していただきとても参考になりました。

お礼日時:2005/02/25 00:22

補足です。


公的な税の他私税とでもいうべきものがありました。
町火消し、町木戸、自身番は町で雇用、費用を負担
しました。 
寺社が主催する祭などのイベントは町の費用負担で行われました。  寺社の境内門前などに露店をだすには寺社より集金、警備清掃などを請け負いした土地の顔役に場所や大きさに応じた場所代をはらいます。
顔役は必要経費を差し引いて残りを寺社に納めます。
常設の芝居小屋は興業免許税を役所に納めますが、入場料を取って利益を上げます。
大川の橋は両岸の町の受益者負担で建設や修理を行いました。
また教育も寺子屋、塾、町道場など私企業ですからこれも全額受益者負担でした。
このような出費は公的なものは多くの場合町の有力者(富裕な町人)が負担したものです。
警察にあたる奉行所の同心、下役の目明かしなどは手当は出ても僅かなのでこれらの補填のため「袖の下」や贈賄が横行しました。 これも私税といって良いでしょう。 
結局現在の市民税で賄っているような事は町人が負担していたわけです。
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