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今年から個人事業主として販売代理店の事業活動を行います。
提携先の企業との収益の契約は折半という形なのですが、この場合確定申告の際はどうなるのでしょうか?
要はこちらが税込み5250円のものを販売して、こちらの取り分は2500円で企業側は2750円で税金は企業が払うみたいです。

こちらは確定申告の際には2500円の積み重ねから税金として引くことになりますか?
ちょっと分かりづらいかもしれませんが教えてください。

A 回答 (2件)

>こちらの取り分は2500円で企業側は2750円で税金は企業が払うみたいです。


#1の方がおっしゃるとおり、これは消費税の話でしょう。所得税は別です。また、「企業が払う」のではなく、企業は企業で払うのであって、あなたはあなたで別に払う必要があります。ただし、事業開始初年度と2年目は、課税事業者を選択しない限り免税ですから、消費税について申告の義務はありません。免税事業者である年には、消費税は税込で経理する必要があるので、2500円から消費税を引くことはできません。

所得税については最初の年から申告が必要です。質問内容から、2008年から(これから)事業を開始するという意味だと思いますが、
事業開始届や、青色申告をするならその承認申請書などを所轄の税務署などに期限までに提出する必要があります。
届け出る書類とその期限については↓を参照してください。
http://www.jusnet.co.jp/kakutei/kp2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!
15日までに事業開始届を提出しようと思います。
分からないことばかりで試行錯誤してますが、きっちりやっていこうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/03 15:41

企業側が払うのは消費税でしょう。


2500円まるまるもうけであれば、その2500円が所得ですから所得全を払うことになります。
ただ、実際には何個売れたかで所得税を払うか払わないか、税額も変わりますので年度末になってみないとわかりませんが。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/03 15:31

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