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認可外保育施設で利用料に係る消費税の非課税措置が受けられるようになった状態で、経営者が消費税を納めるつもりがないのに、利用者に消費税という名目で請求し続けることは、刑法で定める詐欺にあたりますか?

非課税措置が受けられることにより、消費税を払う必要がなくなることを認識しておきながら、利用者には消費税を払うという名目でお金を請求することは相手方の錯誤を利用しているのではないでしょうか?私は税法上のシステムで消費税の徴収の仕方にも問題があり、その結果益税が発生することは現実的に認められていることは認識しています。しかし税法上は適法だから刑法上も適法であるとは言えないという考え方です。
論点は・最初から納めるつもりがない消費税を利用者から集め、それを自分の懐に入れることは詐欺ではないでしょうか?

A 回答 (1件)

詐欺罪は、定義が厳格に定められており、質問文は詐欺罪にはなりません。


利用者が消費税を支払うことは、錯誤に該当しません。消費税を支払うのは一般的だからです。業者がその消費税を売上非課税枠1,000万円で納税しないのも税法上合法です。
では、何故1,000万円以下の売上の場合、消費税を納めなくてもよいのか?消費税に関する帳簿付けは、かなり細かく手数がかかります。そこで、1,000万円以下の売上の企業にその手間を取らせるのは酷であり、免除しましょう、という法律で決められています。

以上より、錯誤も無ければ、違法な不当利得も発生していません。

この回答への補足

年度途中から非課税事業者となった認可外保育施設での消費税の取り扱いについて質問です。

利用者から消費税をとってもいいし、とらなくてもいいということでしょうか?
消費税として集めたお金を税務署に申告せず自分の利益のために使ってしまっても、罪にとわれることはありませんか?

回答には根拠となる法令等も示していただければありがたいです。

年間売上は1000万円を超えている認可外保育施設という前提でお願いします。

補足日時:2010/05/14 23:20
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