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 総務省メールマガジン 2009年7月13日 第1106号に、
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◆◆ 総務省豆知識 ◆◆
【入湯税の徴収方法】
入湯税の徴収の方法は、旅館等の経営者が宿泊した者からその料金の支払いを受ける際に併せて徴収し、その徴収した入湯税を市町村に納入するという特別徴収の方法によっています。
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という記載がありました。

 国税・地方税の違いはあるにせよ、
消費税等他の間接税も同様の徴収報報だと認識していますが、違うのでしょうか?

 ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

入湯税の納税義務者は入湯客です。

それを直接に納税せずに、旅館等の経営者を通して納税しています。
消費税等他の納税義務者は、取引を行っている事業者であって消費者ではありません。そして、納税義務者が直接に納税しています。

所得税であれば、源泉徴収をうける人の場合、納税義務者は所得のある人ですが、納税するのは源泉徴収をしたひとです。入湯税はこれと同じ仕組みです。

この回答への補足

 ご回答、ありがとうございます。

 消費税は間接税と理解しておりますので、
消費者も納税義務者ではないのでしょうか?

 入湯税は、関税等、典型的な間接税の徴収報報のような気がしております。

補足日時:2009/07/30 16:11
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たしか、地方税法の用語です。


普通徴収と特別徴収の2種類あります。

国税が間接的に徴収しても、特別徴収とはいわない。
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違います。

消費税はお客様からお預かりした消費税と、仕入れのために支払った消費税の差額を納税しています。
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