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今日、小学2年生の息子の学童保育からPHSに連絡があり、要は「職員が付いていない時に戦いごっこで息子が前歯を折った」との事でした。最初は「保険が出るから穏便に」的な態度でしたが、私のあまりの剣幕に夜、校長、教頭、職員2名、相手の両親が謝りにきました。謝って頂いた後、やはり「保険が出ますから」で済ませたいとの事です。相手の子供は保育園からの友達で、両親も申し訳ないという姿勢を見せていますが、前歯が砕けるほど強く蹴られた事、また虫歯が1本もない我が子を思うと怒りが収まりません。私も以前顔を縫う怪我をし、その時の弁護士に「感情を金銭にするのが訴訟だ」みたいな事を言われました。このような子供同士の怪我の場合(まして命には別状のない)でも、損害賠償ってできるものでしょうか。同様の経験のある方、法律に詳しい方、よろしくお願いします。学校の保険の事は過去ログで分りました。

A 回答 (8件)

私は 賠償請求には反対しません。


今夜のお返事を拝見すると永久歯が脱落したご様子・・

男の子さんで 虫歯が一本もなく育てられてきたことに
毎日の育児の中で大変に心配りをされていたのだと感じます。 永久歯は生え変わりませんしこの先 咀嚼、発音機能、審美要素としてのこと考えておられると思います。
欠落してしまった機能を回復するために この先
何年も治療や心配 健康不安が生じますから
このことと怪我をさせられた怒りとで二重の悲しさ・・

単なる その場の怒りでおっしゃってるとは思えないです。お互い様だとか 穏便にとかでは収まらないこともあります。
前歯が一本欠落したら どういう治療になるのか・・
治療の金額はかなりの費用がかかります。
(今まで 虫歯予防して育ててこられた努力もおっしゃって当然だと思います)

保険の範囲では十分ではないか?と意見もあるかと思いますが・・・
十分ではないと 経験上、申し上げます。
顎の発達に沿って治療していかなくてはならず
義歯もしくは補てつ治療に使用する金属や素材でも金額は多様です。アレルギーの検査も必要ですし・・
一本かけたことで歯列のバランスは崩れやすくなり
そのことで歯列矯正も必要になる場合があり・・・
どこまで 治療費の保証をしてくれるのかは明確にしておかれることをお勧めします。

被害にあった者の立場を支援する意味では必要です。

怪我や事故はお互い様である・・ 
悪気は無かったっていうのは 相談者のかたも
当然 考えておられることだと存じます・・・

が・・ 不自由な思いをするのは子どもさんです

しっかりとした満足のいく治療が受けられるように支援し
いずれかの場で補償をしていただくのはいけないのでしょうか?
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この回答へのお礼

有難うございます。そうなんです、私が杞憂するのは、完治しない怪我だからなんです。成長中の息子は差し歯にまだできず、仮の歯で治療しましたが、これが耐久性がなく、リンゴを齧っては取れ、煎餅を食べては取れ、ドッジボールが当たれば取れ、取れたら又痛い治療をしてつけ直し、そして20歳くらいになってやっと差し歯にできるそうです。小学2年生に食べ物に気を付けるよう指導するのもかわいそうな気がしますし(でもしなければならない)、仰るとおり歯列のバランスや顎関節症の心配もあります。最初の質問では請求すべきか否かではなく、請求できるか否かを聞いたつもりですが、私自身動転していたようです。お陰様で冷静になれました。

お礼日時:2003/05/22 21:07

再びですが。


保育所内での怪我。
そして、前歯が折れるというのは結構な怪我です。
骨折です。
そのような怪我が起こったのであれば、保育不十分の要因は、必ずあります。
その保育者が、保育所所員、相手の保護者、被害者の保護者にあたるのです。
 
ここで、責任を果たすと言うのは、謝罪、罰則という意味が主体なのではないと思います。
怪我をした、歯を折った被害者児童を、「支援」するという形なのです。
そして、その事実ばかりを批判するのではなく、その事実を検証し、事実の後を、医療措置、保育システムなども含めて、総合的に、どうケアするのか?
それが、人道のあるところだと思います。
 
もし、保育所の狭さゆえに窮屈で、力あまった児童が、そういう形(強いキック)で発散してしまったことが原因であれば、保育所の狭さを改善するのが、一つのケアです。
そういうことを、司法によって促すことは大いにできます。
 
遊んで怪我をすることがあるのは、自然なことでもあります。しかし、イヌなどの動物でもそうですが、じゃれあいで、歯を折る、足を折る、などということは、普通は無いのです。動物界でそんなことがあれば、その仔犬は生きていけないでしょう。
加減を、子供でも知っているのです。
その加減をあやまったと言うことは、被害者児童と、加害者児童のおかれている環境に、問題があった可能性はあります。
加害者児童は、明らかに力余っていたのであり、それに付き合っていたと言うことは、被害者児童も、同じでしょう。そのストレスが、何処からのものかは分かりませんが、その原因のあるところに、責任と、ケアの対象があるでしょう。
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この回答へのお礼

ご親切に有難うございます。そうですね、怪我の度合いを軽視する方が多いとは感じていました。今日になって、歯が砕ける程の打撃はムチ打ちになっている場合もあると知り、慌てました。私の感情ではなく被害者児童を「支援」する、すごく納得しました。だんだん冷静に考えられるようになってきたので、よく考えてみます。

お礼日時:2003/05/21 21:48

法律にも詳しくないのに意見して申し訳ないのですが…



損害賠償を請求することは可能だと思いますが、でもしてしまったら、相手のご家族との関係はともかく、お子さん同士、これまでと同じように仲良く遊ぶことはできないような気がします。

a-haruさんのお気持ちはわかります。大事なお子さんがケガを負わせられたわけですから…
でもいじめではなく、一緒に「戦いごっご」をしていたんですよね。もしかしたら、逆に相手がケガをしていたかもしれませんよね。

大事なことは、お互いのお子さんに「危険な遊び」であったことを理解させることだと思います。大事な友達がケガをしてしまうかもしれない、だからこういう遊びはやってはいけない、と自ら学ぶことだと思います。

私は田舎の小学校にいたので、学校でケガをする子供なんてたくさん居ました。歯を折ったり、骨折したり。でもどちらかがケガをしたことで、互いに危険なことがわかっていったように思います。

残念ながら今回a-haruさんのお子さんがケガをしてしまいましたが、お子さん自身は親御さんの怒っている姿をみて、そして自分の痛みとして理解して、誰かを傷つけることはしない、判断力が身に付くと思います。

長々と失礼しました。まず、お子さんの気持ちを大事にしてあげてください。お子さんの歯も早く治るといいですね。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。圧倒的に賠償請求反対意見が多いので、それが一般的なのかな、という気がしてきました。ただ、法律には「もしかしたら」という仮説はありえません。子供には判断力はつくと私も思いますが、同時に恐怖心もついたのでは、と心配しています。

お礼日時:2003/05/21 21:39

全くもって、下のmatubokkuriさんのおっしゃる通りだと思います。


私も原因が“いじめ”で有るならば、子供の為に、断固たる措置をとる事も考えますが(まぁそれでも小学2年なら様子を見るかも知れませんが)、友達と遊んでいる中で、という事なんですよね。。。a-haruさんの行動は、逆にお子さんがかわいそうです。私にも、小学3年生の子供がいますが、小学校の低学年て、感受性も強いし、もう色んな事を考えていますよ。。
もし、私の身の回りでそういった事があって、親御さんが損害賠償まで起こすような事があったとしたら、その子とは付き合わないように子供にいいます。理由もハッキリ本当の事を伝えます。但し最後に付け加えますが、親としてa-haruさんの気持ちが理解できない事はありません。逆によーく分かります。(笑)でも、ま、お子様の事を第一に考えて、ここは一つ穏便に。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。う~ん、では相手のお子さんの事はどう伝えますか?「あの子は乱暴だから遊んじゃ駄目」と言うんですか?いじめではないからこそ、子供同士がわだかまりなく遊べるよう、何らかの形(金銭ですが)でけじめをつけた方がいいのかな、と思ったのですが。

お礼日時:2003/05/21 21:33

 うちの娘は3年生の遠足でシーソーに乗っていて、自分で顔ぶつけて、前歯(永久歯)の端が折れて口の中を切って帰ってきました。


 先生には「目がいきとどきませんで」と謝っていただいて、学校保険の医療費の請求用紙を持って帰ってきました。まあ自分でやったことですがこれでも「女の子」だし永久歯なのに困ったなー、と思って歯医者に行ったら、歯と同じ色で目立たないようしていただいて、学校保険の範囲にもならない2000円ぐらいで直していただきました。
 この年にはほかにも災難がありまして、昼の掃除時間に男の子がほうきを振り回して、ぞうきんしていた娘の頭に当たって、放課後になっても血が止まらなくて、何針縫うんだろうと覚悟して医者へ行ったら、医療用接着剤で止血でき、2回ほど消毒に通って治ることができました。500円ぐらいのお菓子と医療費(1000円)を持ってお母様が謝りにいらしてくださいました。
 うちの娘の程度ではないのでしょうし、お怒りもわかりますが、今回の件では不幸なことに遊びの最中の相手の一撃でお子さんが怪我をなさいましたが、少しずれていれば、相手を傷つけていたかもしれません。
 今の怒りにまかせて、お父様がかたくなな態度をとられると、一番困るのがお子さんではないでしょうか。子ども同士の関係がギクシャクします。他の親御さんとしても「あの子と遊んで怪我でもさせたら大変だから遊んではいけない」と言わざるを得ません。
 私からすれば、お互い様、自分の子が加害者になるかもしれない出来事はこれからもたくさんある中で、元気に成長していってほしいと思います。
 お金をいただいて、みんなから腫れ物に触れるような扱いをされることをご希望でしょうか。お子様のために、矛を収めていただけないでしょうか。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。「お金をいただいて、みんなから腫れ物に触れるような扱いをされること」決して望んでいるわけではありませんが・・・。仰る意味はよく分かります。

お礼日時:2003/05/21 21:17

お子さんの怪我の具合はいかがでしょうか?


痛みとショックで大変な夜だとお察しいたします。
しっかりと口腔外科で相談されることをお勧めいたします
訴訟も補償にも詳しくないのですが・・・
同じような怪我をした経験から書き込みいたします。

前歯の治療には保険が適応されない場合もあり、
治療も経過をみながらのことなので長引くのではと思われます。治療方法も病院によっては差があるので納得のいく説明をしてくれる腕の良いお医者様を探してください!
その治療によって どこまで補償してもらえるかの問題になると思います。

保険と言われても いろいろと規約があるので・・
ただ 外見や機能を回復するためだけのものなのか?
そのなかに審美性も含まれるのか?
きちんと質問されて話し合われたほうが良いと思います。
時間をかけて子どもさんの傷を治してあげて下さい。
2年生とのこと、まだ前歯の根っこの部分は完成しておらず・・・ 
その歯だけでなく レントゲンを撮ったら他の部分も
損傷しているなどのことがあるかもしれません・・・
歯並びにも影響してきますし
打撲のショックで他の歯の神経が駄目になってしまうこともあります。
そういう症状はすぐにはわからないので 様子をみてあげなくてはいけません。
お大事にしてあげてください!
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。幸い、親身になってくれる歯医者さんがおり、丁寧に治療して頂きました。痛みも治まったようでそれだけでも良かったと思っています。

お礼日時:2003/05/21 21:14

法律とは無関係のレスでごめんなさい。



前歯を折られた->保健で直る。(差し歯でしょうか?)

お子様の前歯は、まだ生え替わっていないのでしょうか?
それなら、ことさら騒ぎを大きくするほどのことでも無いと思います。
「戦いごっこ」というのがどのようなものか分かりません。

最近の親は過保護になっているのではないでしょうか? と思ってしまいます。
僕の友達には中学の頃けんかで同じように前歯を折った人を知っていますが、
今では(当時も)親友同士といった感じで、たまにその話題にふれますが、
過去の懐かしい話になっていますが。。。

環境が違うと言われればそれまでですが…
そして、子供がいない身ですし。

ただ、科学的?にいうと
>前歯が砕けるほど強く蹴られた事
とありますが、かるくでも角度によって子供の歯は折れます。(砕けるが表現的に難しいですが)

最初に戻るようですが「戦いごっこ」の中で起こったことでしたら、穏便にすますことはできませんか?

辛口になってしまいましたが、悪意は全然ありませんので(^_^;)

PS.「感情を金銭にするのが訴訟だ」このフレーズは初めて耳にしましたが、
「金銭」の問題でしょうか?(すべての訴訟に対してですが)
形あるもの=お金 となるのかもしれませんが…
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。残念ながら永久歯です。私が要求したいのは金銭ではなく新しい永久歯です。が、それは不可能ですよね。そして訴訟は民事にしろ刑事にしろ要求できるのは金銭なんです。

お礼日時:2003/05/21 21:10

法律に詳しくなくて申し訳ないですが。


学童保育所を起訴するのは、できるだろうと思います。それだけ謝りに来ると言うことは、穏便に済ませれないことでもありえるから。
 
昔小学校で、俺の仲のいい友人と、少し仲のいい体の大きな友人がいて、ふとした誤解から、喧嘩になったのです。俺は、それを止めに入ったら、お約束で、でかい方に、俺が殴られました。顔面を思いっきり、。
俺はその時、「漫画の世界」と言うのは起こりえるのだと、確信しました。

児童保育所内の怪我なので、職員の児童見守り不十分、職務怠慢などで、訴えることはできるでしょう。
 
近視の児童が以前から増えてきていますが、あれも、起訴できると思います。塾や、学校、それと教育省を、起訴できるはずです。
いくつかのTV関係会社も、起訴対象になります。
 
「感情を金銭にするのが訴訟だ」と言うのは、いろいろな弁護士の方がおられますが、俺の知ってる人は、「どのような訴訟でも、やはり人道のために闘いたい。それが司法の仕事であって欲しい」と言っていました。
 
個人の感情は、必ずしも人道にかなうとは限りません。しかし、児童保育所に落ち度があれば、それを指摘し訴訟を起こすことは、「司法の願い」であるだろうと思います。
甚だしい職務怠慢、業務過失が歯折れの主要原因でありえるなら、起訴できるでしょう。
もし、そういった要因が、歯折れの主要原因とまではいえない場合、訴訟に勝つのは難しいと思います。
たとえば、保護者が、子供を学校に押し付けるような形で、学童保育所を利用していたなら、そこに人道の証明は成り立ちません。
はかりうるリスクの責任は誰が取るのかということですが、他ならぬ、結果的に被害を受けた子ども自身であり、周囲の社会であるだろうと思います。
 
疑いをかけれる、起訴しえる対象は周囲の社会の部分で、その社会には、相手の子供、その保護者、被害者の保護者、学童保育所、所員、あたりが妥当でしょう。
責任の所在を明確にし、それぞれに分散します。
その比率に従い、それぞれの持ちうる、被害者への賠償責任を問えます。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。なにぶん今日の事で、私が冷静ではないので、頭を冷やしよく考えたいと思います。

お礼日時:2003/05/20 23:46

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