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不法行為があると損害賠償が起こせると知ったのですが
被害者またはその法定代理人が、損害の事実および被害者が誰かを知ったときから3年、あるいは不法行為のときから20年で時効は消滅します。
となっています。
それで被害者を知ってから3年というのは、絶対なんでしょうか?
例えば、業務上過失致死なら5年とか10年とかではなくて、3年なんでしょうか?
また、被害者が分かったのが21年後のときは、もう不法行為での損害賠償は起こせないんでしょうか?
逆に、被害者がすぐに分かったら、被害者はすぐに損害賠償を起こさないといけないんでしょうか?2年9ヵ月後とか、19年後とかじゃダメなんでしょうか?
また、被害者が亡くなってしまった場合は、もう不法行為から20年という期間しか適用されず、被害者が誰かが分かって3年というのは適用されないんでしょうか?
長々と質問すみません。
よろしくお願いします。
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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして。
少し訂正しますと、被害者又はその法定代理人が、損害及び「加害者」を知った時からです。
業務上過失致死なら5年とかいうのはありません。
2年11ヶ月経っていても大丈夫です。
知った時からきっかり3年以内に裁判を起こしたりすればセーフです。損害賠償の責任を負う相手方が、3年経過する前に「責任を負っている」と承認した場合もセーフです。
もっとも、その承認をした時から被害者も相手方も何の行動も起こさなかった場合、その承認の時からさらに3年経過すれば損害賠償を請求できなくなります。
知らないまま20年経過すると無理です。また、上記のように承認→3年延長→承認→3年延長を繰り返して20年を経過した場合も無理です。
19年11ヵ月後とかはセーフです。
20年は絶対です。延長はありません。例外的に、被害者が心神喪失で、後見人がいないというような場合は、後見人ができてから6ヶ月経過するまで延長となります。
被害者がなくなった場合は、損害賠償請求権という権利が相続されるだけです。
3年とか20年とかは特に変わりません。
以上、口語的に分かりやすく書いてみました。
詳しくは民法の参考書や入門書を読んでみたり、法律に詳しい人に聞いてみたりしてください。
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