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後ろから近づいてズボンを下ろすいたずらで全部見えたらどうなりますか?しかも大人の男性です。
ずり降ろされた人は被害者なのに公然わいせつに問われますか?

A 回答 (2件)

問われません。

本人に「わいせつの意図」がないからです。

刑法犯には原則としてその行為についての故意(行為者に未必の故意があった場合を含む)が必要です。
そして過失による場合でも罰せられるのは,過失の場合でも犯罪と規定されている場合と,それと同等に評価できる行為を行っていた場合ぐらいでしょう。

本件の場合,ズボンを下ろされた本人には「わいせつの意図(故意)」がありません。ですので公然わいせつ罪やわいせつ物陳列罪に問われることはありません(事情聴取ぐらいは受けることになりそうだけど)。
公然わいせつ,わいせつ物陳列等には過失犯を罰する規定がないので,その芋でも同様です。

それに対してズボンを下した人には,ズボンと一緒に下着までおろしてしまうという予想ができます(ズボンをつかんだ位置からその可能性が予見できる)。未必の故意があった可能性があるので,もしもそのような判断に至った場合には,ズボンを下ろされた人を道具として公然わいせつまたはわいせつ物陳列を実行したという疑いで捜査の対象になるでしょう。
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公然わいせつ罪になります。



降ろされた人は、
公然わいせつ罪には問われません。

降ろした人が、問われます。
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/01/10 14:57

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