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そういう法律なんでしょうが、なぜそういう法律になったのか

該当する法律作った人が
「やっちゃうのわかるわ、俺もやりたいもん」という気持ちがあったからじゃないでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • いつでも誰とでもできる男の考えた法律ですよね

    女は好きな男でも嫌なときあるのに

      補足日時:2024/07/26 21:41
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A 回答 (6件)

特に軽いということはないと思います。


刑法が改正されて、従来の「強制わいせつ罪・強姦罪・準強姦罪」などが「不同意わいせつ罪・不同意性交等罪」に変更され、量刑も重くなりました(2023年7月13日施行)。
また、従来は親告罪でしたが、非親告罪になったので被害者の告訴がなくても検挙できます。

・不同意わいせつ ………… 6月以上10年以下の拘禁刑
・不同意性交等 …………… 5年以上の有期拘禁刑
・不同意わいせつ致死傷 … 無期又は3年以上の懲役
・不同意性交等致死傷 …… 無期又は6年以上の懲役
・各未遂罪も同様

量刑は他の犯罪とのバランスも考える必要があります。
たとえば、殺人罪 …… 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
不同意性交等致死傷は死刑こそありませんが、軽すぎるとは言えないでしょう。

●法務省の情報
・性犯罪に関する法律の規定が変わりました!
 https://www.moj.go.jp/KANBOU/KOHOSHI/no82/3.html
・性犯罪関係の法改正等 Q&A
 https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html

●刑法
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。

(未遂罪)
第百八十条 第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。

(不同意わいせつ等致死傷)
第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
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明治の人間が「一回や二回、減るもんじゃ無いだろ」「どうせ一緒に楽しんだんだろ?」といった因循姑息な考えがずっーと生きているからです。

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この回答へのお礼

絶対これ!
絶対これだと思います!!

お礼日時:2024/07/26 19:36

う~ん。



確かに、死刑にはなることはありませんが、それなりに厳罰に処せられることになりますけど。

裁判官は生真面目な方が多いので、こういう破廉恥な性犯罪に対しては、通常、初犯でも執行猶予はつきませんしね。

例えば、先日も、居酒屋等で飲み物に睡眠薬を混ぜて朦朧とした若い女性に性交した元某省のキャリア官僚がおりましたが、確か初犯にもかかわらず懲役10年の刑を言い渡されていましたしね。

今まで挫折したことのない人間にとって長期間にわたる刑務所生活は辛いはずで、それなりに厳罰ではありますし、それなりに抑止力はあるんですよ。


【ご参考】
●刑 法
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為(※)又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 (略)
3 (略)

※【前条第一項各号に掲げる行為】
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
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この回答へのお礼

それでも甘いと思います。

そのキャリア官僚も得体のしれない気持ち悪いモンスターに無理やり襲われればわかると思います。

お礼日時:2024/07/26 21:47

いぜん、自宅で就寝中、


誰かが不法侵入したような形跡があり、
警察に相談しにいったのですが、
詳しくは覚えていないですが、
もしかしたら、寝てるとき
何かされたかもしれないみたいな事言った
のですが、いろんな事警察から聞かれたり
言われたりした内容の一部で
「男だったら、やりたいと思うのは当然」みたいな
事言われました。
知らない男が、不法侵入して知らない女の人を、
性の解消にするのは正当?合法?健全なの?と、思わせる様な発言をされました。
証拠があったら、事件になってたはずでしょうが、
証拠がなかったから、「証拠持って来い!」って
いうことだったんでしょうが、発言の内容が
警察官の発言とは思われませんでした。

男が発情するのは健全だという、こんな感覚
なのでしょうね。

でも、犯罪扱いにされたら、他に余罪が加わる
のでしょう。
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この回答へのお礼

それは怖いご経験をされましたね。
警察ってそんな感じですよね。自分達も襲われてみればわかるのに。

法で適切な重さの刑にならないので、性犯罪犯した奴は何らかの形で報復されるような流れになるといいなと思います。
(そこは警察はお馴染み見て見ぬふりして頂いて)

お礼日時:2024/07/26 22:46

ほかの罪に比べて性犯罪は刑が重いです

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この回答へのお礼

ですかねえ。
される方になってみれば恐怖がわかると思います。

お礼日時:2024/07/26 22:50

【証拠】【被害者の声】【周り(見てしまった人)からの発言】【被害者のメンタル】【命を落とす程のメンタル】


たくさんの被害がないと軽いでしょうね。
ニュースにもならないし。
アメリカとかの外国ではちょっとした事でも(未成年でも)捕まりますし重いです。
重くしてほしいものです。
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この回答へのお礼

襲う側が作った法律ですよね。
もちろん男性の被害者もいますが、その場合でも被害者も加害者も男性のパターンがほとんどですね。
スポーツコーチに襲われた男子学生の話も本当に可哀想でした。

短期間で解放されるから再犯も多いし。
私刑見て見ぬふりとかしたらいいのに。

お礼日時:2024/07/26 22:49

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