A 回答 (24件中11~20件)
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No.14
- 回答日時:
民法240条を持ち出した本人です。
(笑)遺失物の場合、警察に届ける義務があるのは当然のこと
です。それで、半年過ぎてもすし屋が取りに来る意志が
なければ、質問者様に権利が生じるというだけの話
です。
端的に言いますが、当方だってこんな内容で法律的
解釈を求めて来る質問者様に疑問を持ってるくらい
なんですから。
常識から考えれば、自分から取りに来て下さいと電話を
するのが筋でしょう。スシを注文したのは質問者様です。
質問そのものが法律を介入させる必要性を感じません。
真面目な話ですが、スシ桶は外に置く関係上、よく紛失
もなされます。それで、無くした場合でも損害賠償を
請求されることって聞いたことがないんです。
だからと言って、放置してもいいというものでもありませんが。お店は余裕を持ってるのも事実です。
この回答への補足
寿司を頼んだとは書いていない逆トリックというのはどうでしょうか。
いや、そんなことない設定ですが。
遺失物としてみれば、届けなくてはいけない義務がありますね。
No.13
- 回答日時:
私が書き込みしている最中にも2・3件の書き込みがありました。
No.11の方の「寿司桶の無償寄託契約(民法657条)も含まれているとは考えられませんか? 」は実におもしろく、そのとおりと思ってきました。そうだとすれば期間がないので663条でいつでも返しに行ってかまわないことになります。それまでの預かり料は請求できますが。
また、遺失法1条から云って返さなければならないので、結論は客の方で「返しに行く」がいいようです。
No.12
- 回答日時:
いやア~ 実に面白い!!
No8の方の「遺失物案」
これは、その桶を果たして「遺失物」と言えるでしようか。
遺失は「なくした」叉は「置き忘れた」であって、拾った者は落とし主に返還するか警察に届けなければなりません。警察では落とし主のために公示します。(遺失法1条)
今回の場合、すし屋は「なくした」か「置き忘れた」ですが客では少なくとも誰も物か知っています。そのため同法から云えば「すし屋に返しに行く」が正解かも知れません。返しに行くための費用は民法702条ですし屋からもらえます。
No.7の方の「時効案」ですが、これはもともと債権の時効の規定なので今回はあてはまらない気がします。
No.6の方は保管義務を云っておられますが、その義務は契約が必要なので保管契約のなかったと思われる本件ではあてはまらない気がします。
No.5の方は私のNo.3の意見と、物件的妨害排除請求権を云っておられますが、もともと物権(物件ではなく物権です)に基づく妨害排除請求権は「故意叉は過失による妨害こと」が要件だったようです。今回は故意ではなく過失とすればその請求権に基づいて裁判すれば勝てそうです。しかし「何日間たったら捨ててもいいんでしょうか。」の回答になっていません。
私の意見の競売説は、妨害排除請求権でもいいですが、その場合は排除と同持に損害賠償権に基づく金銭給付の請求です。そうしますとその債務名義で差押ができ競売も可能なわけです。その点「競売を持ち出すのはおかしいでしょう。」と云うことにならないと思います。また「債権があるわけではないので」の部分は上記の請求権でもいいですし保管料請求権でも金銭給付債権としてありますからないわけではないと思います。
No.4の弁護士次第と云うことだけならば、違うと思われます。
私の結論は「何日間たったら捨ててもいいんでしょうか。」の回答になっていませんが「すし屋に返しに行く」が一番適当で、持って行く費用も取り立てたいなら裁判する他ないと思います。
結論が素敵です。ありがとう。
寿司屋と連絡が取れない場合は、警察に届けなくてはいけませんよね。
そうしますと、いつから持っていったらいいものか。
色々考えてしまいます。
しょうもな~なことに付き合っていただき、ありがとうございます。
No.11
- 回答日時:
寿司の配達依頼とその承諾の中には、寿司そのものの売買以外に、寿司桶の無償寄託契約(民法657条)も含まれているとは考えられませんか?
そうだとすれば、寿司の買主は同時に桶の受寄者になるので、無断で処分したりは出来ません(民法659条)。保管上費用がかかったら寿司屋に請求できますが(民法665条・650条)。
もっとも、期間の定めが無いので、いつでも寿司屋に返すことはできますね(民法663条)。この場合、寿司屋に桶を引き取りに来る義務が契約上有ると思われるので、寿司屋に取りに来るよう連絡すれば良いのかな?
こんな考え方は如何でしょう?
No.10
- 回答日時:
2.桶の所有権は物権であり、債権ではないので同174条の適用はないのでは? >
本人が使用していて後で、すし屋がこれはうちのものだと返還を請求したのならともかく、捨ててしまったり、行方がわからなくなったり、第三者に譲渡してしまえば純然たる債権の問題になります。
No.8
- 回答日時:
この場合はすし屋が回収するのを忘れてるのが普通です。
ですから、民法240条の遺失物の扱いが適用される
はずです。(置き忘れ)
すし屋が回収の権利を主張出来るのはその桶の回収日
から6ヶ月間です。
それを越えてしまえば、質問者様が自分で使おうと、
売りに出そうとなにもすし屋には主張できなくなります。
法的解釈というのは必ずしも一つではありませんが。
忘れた方が悪いのですから、フリー・ダイヤルであっても
わざわざ電話をしなくても問題はありません。
No.5
- 回答日時:
法律上どうなるのか?という議論は大好きです。
まず、競売を持ち出すのはおかしいでしょう。債権があるわけではないので。2週間ってのもどうでしょうね...
勝手に送ってきたものではないし、寿司屋は所有権を移転させようという意思はないはずです。
桶は明らかにその所有権は寿司屋にあるのでやはり無権利で勝手な処分は不法行為となるでしょう。
私が考えたことは以下です。
桶を置き去りにしているということは寄託契約があった訳ではありません。よって保管債務はありません。
置いてある場所が住宅だとして(これが所有物でなくても賃借権の物件化として)、桶による妨害の被害があるとして、物件的妨害排除請求権に基づいてその排除を求めることができるでしょう。桶の所有者が桶を排除しなければ、強制執行の手続きを踏んで、それに伴う(桶を引き取るのは債務でしょうから)債務不履行による損害賠償請求でしょうか。
この場合はいつまで保管かというと強制執行までが回答でしょうか。
あるいは、相当な期間を定めて、「回収しなければ自己の所有物としての占有を開始する」と寿司屋に意思表示を行います。ここから自己の物としての意思で、平穏、穏便なる占有が開始します。占有開始時期において悪意であるので20年で取得時効が成立しこれを援用します。
よってこの場合は20年というのが回答でしょうか。
この手の問題を真面目に法的に考えるのは大変おもしろいですね。(識者のコメントもいただきたいですが)
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