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朝、毎日通勤で使用する駅が構内全面禁煙なのですが、改札へ向かう通路で毎日煙草を吸って、有害成分を含んだ煙を撒き散らしている迷惑な奴(中年おやじ)がいます。頭に来て注意したら、「オマエが煙の届かないように遠回りしろ」みたいな捨て台詞みたいなことを言われました。

この自己中のばかおやじは、生意気な若造程度に思っているのでしょう。言葉で言っても通じない人種なのでしょう。

鉄道会社の相談窓口にも苦情を言い対策を願い、当の駅の主任の人にも口頭で伝えましたが、ただ「すみません」を繰り返すだけで、なんだかやる気ない頼りない感じでした。

駅構内が全面禁煙であることを周知するような方策をすぐに行うように昼間で依頼したのに、帰宅時には何もされてなく、煙草がいくつも落ちておりました。紙を張れば済むのに何もされていない。何の行動も取っていないということは、私をクレーマ程度に考えて、実際は何の対策も採る気がないのでは思いました。

今後、改善が見られず、同じ状況が続くようなら、実力行使をしたいと思うようになりました。

具体的には、このおやじがまた煙草を吸っているのを見たら、その場で消火器か水をぶっかけてやろうと思うようになりました。

その場合、訴えられた場合、どんな罪に問われるでしょうか。具体的にご教示ください。

あと、このおやじに空のペットボトルを投げつて、ぶつかったら罪に問われますか。ぶつからなかった罪に問われませんか。

強行手段に訴えてないと動かない世の中ですから。

A 回答 (4件)

>消火器か水をぶっかけてやろう



こうした行為で相手がケガをすれば「傷害罪」ケガをしなければ「暴行罪」になります。駅員が警察を呼んであなたは逮捕、拘留され裁判を受けることになります。人に向けて消火器を噴射すると、相手は必ず眼の炎症を起こしますのでほとんどの場合傷害罪になるでしょう。

タバコの煙で迷惑しているから暴力に訴えて相手の喫煙を止めさせるというのは、法律で言う「自力救済」「自救行為」に当たり、数多くの判例で否定されていますので、裁判になれば勝てる見込みはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。youtubeで「OFFICE STRESS」で検索するとトイレで喫煙している男に立腹したらしい男性が消火器を吹き付ける面白い映像がありますが、これをやってやりたいほど、腹がたったのです。といってもできたらいいなーと思っている程度で、実行可能性はほとんどないです。「傷害罪」または「暴行罪」が確実なわけですから。迷惑なバカおやじのために自分の人生を貶めるのもばかばかしいです。警察に通報しようと思います。

お礼日時:2009/12/22 22:07

あなたの勇気ある行動に共感し、賛同いたします。


しかし、そんなバカのためにあなたが捕まるのはあまりにも可哀想です。

野良犬が吠えてうるさい時、あなたは野良犬に注意しますか?
しませんよね。保健所などの役所へ連絡するはずです。

今回の例もそれと同じです。
そのバカに直接言ってもダメです。ヤル気のない鉄道会社に言ってもダメです。
警察や国土交通省に申し出てください。
あなたは何も間違ったことはしていません。自信をもってくださいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ずっと頭に来ていながら我慢していたものが今日爆発して文句言ったのですが、こんどは警察に通報することにします。国土交通省も相談に乗ってくれるのですか。こんど聞いてみます。

おっしゃるとおりに、確かに野良犬に注意してもエネルギーが無駄ですね。

とりあえず管轄の警察に事前相談して裏を取ってから通報することにします。

お礼日時:2009/12/22 22:34

健康増進法


第二節 受動喫煙の防止

第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない

鉄道営業法の第34条には,
  「制止を肯ぜずして停車場その他鉄道地内禁煙場所及び禁煙車内で喫煙した者は科料に処す」との規定があ
  る。

 ので警察へ電話しましょうね

地下鉄の構内

消防法に基づく各地の火災予防条例により,地下街は,喫煙場所以外は禁煙が定められます
ので

これも警察へ電話して処分して貰えは良いです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。警察の管轄なのですか。また同じことが発生したら電話してみようと思います。

お礼日時:2009/12/22 22:01

こんにちは。



 下記サイトをご参照ください。
  http://knowledge.livedoor.com/36737
  ペットボトルで怪我をしたら「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、怪我をしなくても「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金」のようです。

では。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。早速参照させていただきました。

ご回答の刑はぶつかった場合のものですよね。ぶつからなかったら、刑には問われないということでしょうか。

しかし「傷害」の学説のうち、受動喫煙によって気管支炎が再発した場合は、B説:生理機能の障害(例:体に傷を負わせる、体調を悪化させる)に該当します。法律はどうも曖昧でよくわかりません。

お礼日時:2009/12/22 21:43

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