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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
自分も現在受給中です。
医師を含めて話し合い、復帰しても以前の仕事量を会社として認められないとの事で退職を決めました。
給料に多少変動があり(数万ですが)、直近2ヶ月の給料明細を社会保険会社へ提出して基準額を保険会社で割り出され、6割給付です。
ただ自分は退職時に社会保険の任意継続をせず、国民保険に加入。
傷病手当金は収入ではないので、翌年の健康保険料負担を考え選択しました。
●お困りの質問●
「教育訓練給付金」についてですが、
・ハローワークでの職業訓練教育助成金は即実践に生かす事が前提の給付制度なので、
同時給付は雇用保険給付と同様の扱い【つまり利用不可】にされてしまうと考えられます。
・助成金申請時にはハローワークに出向き、雇用保険給付延長を労働可能に申請し直す事になるでしょう。
「労働可能」がキーポイントなんですね。雇用保険に切り替えるという選択肢もありますが、
傷病手当金に比べたら保障期間も短く、病気と闘いながら求職をするという負担が発生します。
傷病手当金は「働く事が健康上出来ない」という救済制度です。
・また民間スクールで資格取得を目指す場合も職業訓練教育助成金を利用するならば条件があります。
1)離職後1年以内に再就職して2年以上(現在は特別措置で1年)継続勤務している事。
2)退職した会社で3年以上(現在は同様特別措置で1年)の継続勤務を既にしていて、
退職後1年以内に受講希望である事。
(但し、再就職期間は雇用保険資格延長申請者は無職期間を4年まで延長可能。
常に雇用保険に加入(延長も加入対象)している事が前提)
上記2項目をクリアされているのでしょうか?
逆に心配なのは「肝心」の傷病手当金さえ打ち切られる可能性が出てきます。
傷病手当金は承認されるよりも承認されないケースが実は多い制度で、泣きをみている方も多いんですよ。
健康保険とはいえど保険会社。審査が厳しい。自分は担当者から数回確認電話がきました。
スミマセン。焦りなどがあるのかもしれませんね。お気持ちお察しします。
自分も同じで休養中に資格を取ろうか考え、専門家に相談しましたので。
まずお身体の完治(寛解)を優先される方が先決だと思います。
もし資格取得希望であれば助成制度に頼らずに受講されてください。お大事に。
kawamoguさん回答ありがとうございました。
私の場合2)が該当するのですが、助成制度については、本当に
自分の調子がよくなって、働ける段階になった時に考えたいと思います。
丁寧にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>私の場合、前職は5年勤めて居りましたし、65歳未満で、その間在職期間中も転職等はしていないのですが、教育訓練給付制度の条件に合わない事があるのでしょうか。
だからそういうことではダメなのです。
>その際「スクール等で受けられる教育訓練給付金は受けられない」と説明を受けました。
と言われたときになぜその理由を聞かなかったのですか?
ということです。
そして「安定所が○○という理由で教育訓練給付金は受けられない」といったのですが、と言うような質問であれば何らかの回答が得られるかもしれませんが、そこで何も聞かずに引き下がってしまってどうして受けられないのでしょうという漠然とした質問をされても「教育訓練給付制度の他の何らかの条件に合わないということで受けられないと言ったのではないですか」ぐらいしか回答が付かないということです。
どうしてもう一度なぜ教育訓練給付金が受けられないかを安定所に確かめようとしないのでしょうか?
なぜその理由がわかった上で「安定所が○○という理由で教育訓練給付金は受けられない」といったのですが、と言う形で補足をしないのでしょうか?
それをしないで、ああだこうだといっても結局は推測の域を出ないままの話に終始してしまうだけじゃないですか。
この回答への補足
jfk26さん。度々ありがとうございます。
今回私の説明が悪かったのか、少し話がそれてしまったようなので補足させていただきます。
まず、安定所についてはその場で理由を聞きました。理由としては
「それは労働ができると判断できるから」との事でした。
(これは前述したとおりです)
>だからそういうことではダメなのです。
安定所の人間、少なくとも私より制度に詳しいと判断できる人間にはっきりとそう言われ、その場でそれ以上何を返せるというのですか?
>どうしてもう一度なぜ教育訓練給付金が受けられないかを安定所に確かめようとしないのでしょうか?
安定所とスクールとで言っている事が違うからです。
今回の質問はどちらの言ってる事も正しいような気がするが実際は
どうなのか判断できなかったから質問しただけです。
(これも前述いたしました)なにも「一度断られた位でおめおめと
引き下がるな」といったような、営業マン的見解を聞きたかったわけではありません。
No.2
- 回答日時:
>実際のところ、引き続き傷病手当を受ける事は可能なのでしょうか。
例えば雇用保険の基本手当などは、受給資格が無いと受け取れません。
受給資格の一つには働けることと言う条件があります、一方傷病手当金は就労不能であるつまり働けないということが条件の一つです、つまり基本手当と傷病手当金は条件が相反しているので併給はできないと言うことです。
ですから受給資格を前提としている職業訓練などは、傷病手当金を受け取っていれば無理だと言うことです。
しかし教育訓練給付は受給資格を前提としていないので、これらとは異なり傷病手当金を受け取っていても受給できると言うことです。
ですから可能であると言うことです。
>傷病手当金を受給するにあたり、ハローワークに失業保険受給延長手続きに行ったのですが、
その際「スクール等で受けられる教育訓練給付金は受けられない」と説明を受けました。
それは安定所ではっきりと「教育訓練給付金と傷病手当金は併給出来ない」と言われたのですか?
もしかして安定所は「教育訓練給付金と傷病手当金は併給出来るが」教育訓練給付制度の他の何らかの条件に合わないということで受けられないと言ったのではないですか?
そのあたりどうなのでしょうか?
この回答への補足
jfk26さん。詳細ご説明いただきありがとうございました。
確かにハローワークで受けた説明は「教育訓練給付制度」という
明確な単語は出てきませんでした。
こちらから「スクール等で受けられる還付制度が受けられないということですか?」という問いに「そうです」と答えられただけでした。
私の場合、前職は5年勤めて居りましたし、65歳未満で、その間在職期間中も転職等はしていないのですが、教育訓練給付制度の条件に合わない事があるのでしょうか。
もしおわかりになられたら教えいただけますでしょうか。
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No.1
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
回答者様がいなそうなのでちょっと一言。
>実際のところ、引き続き傷病手当を受ける事は可能なのでしょうか。
この文では、すでに民間のスクールに通われているのでしょうか。
健康保険組合の傷病手当金は、仕事ができない状況で初めて手当て金が貰えます。当然、ハローワークに失業保険受給延長手続きします。
ハローワークでは、傷病手当(健康保険の)を受給している人に職業訓練校を紹介することはできないでしょう。(病気なのだから)
結果として、民間のスクールに通っていては傷病手当(健康保険の)はもらえないです。(毎月、医師の診断書が必要です。働けない状態ということの証明です)
内容がわかりにくいので、もう少し詳細なことを補足要求します。
この回答への補足
monta47さん。早速の回答ありがとうございました。
ご質問いただいた件ですが、スクールに関してはこれから通うか検討しているところです。
確かにおっしゃる通り、労務不可の状態である事が傷病手当受給条件かと思いますが、労働条件が全く違う(前職とは違う業種を選択するつもりです)状況下で、労務不能=他の行動は一切とれないという考え方となってしまうのかが分からず、質問をさせていただきました。
確かにたまに前職での出来事を思い出し、気分が悪くなったり、一日動けなかったりもし、その事象については医師も理解し、診断書をいただいております。
monta47さんのご意見を否定する気は全くないのですが、そのあたりの線引きが不明だったため、相談させていただきました。
乱文につき、気を悪くされてしまったようでしたら申し訳ございません。
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