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現在、下記状況で免許を取得しております。
平成16年1月 普通(中型)自動車取得
平成17年9月 普通自動二輪取得
平成19年8月 大型自動二輪取得

平成18年12月に一度軽微な違反(1点)で検挙されました。
平成22年5月に免許更新があります。

5月の免許更新後、特に違反が無ければ次回の免許更新は3年後の平成25年5月になると思いますが、ここで質問です。

1)最後の違反から5年間無事故・無検挙であれば、ゴールド免許になると思われますが、平成23年12月以降に免許を取得するとゴールド免許になりますでしょうか?

2)1でゴールドになる場合、新たに取得する免許は原付免許でも可能でしょうか?

以上、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

何か新しい免許に合格して申請すると、その申請した日に「更新となる」って事です。



この申請した日に、どれだけ有効期限が残ってる免許だったとしても、改めて新規スタートになるんだと考えて頂ければいいでしょう。

平成18年12月の1点違反をした日を仮に12月15日とします。
(例えばですよ)

質問者さんが「ゴールド」になる最も近い所では、平成18年12月15日から平成23年12月15日まで5年間無事故無違反を通して、この平成23年12月15日の翌日の16日に、何か新しい免許の申請を行えば、平成25年5月の免許有効期限満了書き換え更新を待たずして「ゴールド」になります。
(なんかややこしい書き方で申し訳ないです)
(簡潔に書きたいけど、どうしてもややこしくなってしまいます)

1)
そうなります。
厳密には平成23年12月16日以降に「申請」をすればいいんです。
見切り発車でH23年12月16日以前に教習所などで、けん引、大特、大型、あるいは、普通2種、などを卒業しておいて、申請だけ12月16日以降とすればいいんです。

2)
上位免許から下位免許の取得は出来ません。
(ある意味当然ですけどw)
質問者さんの場合、中型(8t限定)と普通自動2輪、大型自動2輪となってますから、けん引、大特、大型車、普通2種、ですね。

因みに、中型車8t限定の「限定解除」は新規の免許ではないので、これを申請しても更新という形にはなりません。

まあ、ゴールドになったとこで、どうという事ない、ですよ。
勿論、ゴールドになるように安全運転を心掛けるのは大事ですけど・・・

常習的に車やバイクを使用していると、なんやかんや4年に一回くらいは「ささいな違反」をやってしまうもんです。
(オリンピックのようにw)
「そんなもんだから、それでいいんだ」と言うワケではありませんが。。。

逆に運転しなければ、勝手にゴールドになってしまいます。

ある意味、ゴールド免許って「運転を常習的にしてないんじゃないかな?」って見方も出来てしまい、これは私見なんですけど、ゴールド免許のヒトの方が「慣れて無くて怖い感じ」がしてしまいます。
(あくまでも個人的な見解です)
(実際には常習的に運転をしていてもゴールドの方は沢山いらっしゃるでしょう)

ちょっと余計な事まで書きましたが、ご容赦の程を。。。
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この回答へのお礼

皆様ご回答いただきありがとうございました。
下位免許取得は無理だと知り、勉強になりました。
これからゴールド目指して安全運転を心がけようと思います。

お礼日時:2009/12/30 01:03

1)に関してはその通りです。



2)に関してですが所持している免許から下位の免許は受験できません。
ですので、その時点でゴールドがほしいなら大型特殊かけん引か大型もしくは二種免許の取得しかないですね。(中型限定解除では免許取得にならないのでゴールドになりません)
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>1)について


ゴールドになります。
私も免許更新時に4年9カ月前の違反でゴールドにならず青で5年だったことがあります(1点の違反1回でした)。
その後、大型免許を取得して有効期限前に更新した時にはゴールド免許になりました。

>2)について
これは、経験ないので分かりませんが、昔見たWEBでフルビッター(免許の種類を全部埋めること)の方の話でそのような話題があったのですが・・・
受験時に色々言われたと書かれていたように思いますが、結局どうだったか覚えていません。
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