
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「指定数量」はこれを越えて危険物を取扱、貯蔵する時に適用されます。
運搬については「指定数量」に関係無く政令で定められていたと思います。
詳しい数字は分りませんが、携行缶は問題有りませんが、ドラム缶となると正式には規制を受けるのでは無いかと思います。
No.2の方のおっしゃるように一般的には黙認状態でしょう。くれぐれも運転にはご注意ください。
参考URL:http://www.paxecumenica.co.jp/syoubou/s_1.htm
No.2
- 回答日時:
消防法では車両への給油は固定施設からしかできなかったはずです。
でも携行缶から給油することは一般的にやっていますから黙認状態でしょうか。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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