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会社で外国人(中国)のかたを雇用していますが、中国にある子会社への出向を考えています。そうした場合生活基盤があきらかに中国においてあり、日本では非居住者扱いとなると思いますが、そうなると次に在留資格更新する際に就労ビザなども発行されなくなるのでしょうか。ビザがない→就労できないということになり、当社での雇用は不可能となるのでしょうか。仮に雇用が可能な場合の必要な手続きを教えていただけないでしょうか。
いろいろネットで検索したところ、日本からの出向であり、且つ出向協定の契約を日本文と中国文の物を用意すれば、日本の就労ビザはそのまま大丈夫との見解を持つ方がいるようですが、この場合、どうしたらビザの更新ができるか、ご存知の方教えてください。

A 回答 (1件)

あんまり突っ込んでも仕方無いとは思いますが(笑)。



>そうした場合生活基盤があきらかに中国においてあり、日本では非居住者扱いとなると思いますが、

単純出国でなければ日本に「住所」はあります。しかしながら、「生活基盤があきらかに中国」という考えはあなたのお考えの通りです。よって、

>そうなると次に在留資格更新する際に就労ビザなども発行されなくなるのでしょうか。

当該人が許可されている就労系の在留資格が更新できなくなります。

>ビザがない→就労できないということになり、

「就労系の在留資格が無いために、就労できない」ということに陥るでしょう。

>当社での雇用は不可能となるのでしょうか。

雇用は御社の判断です。例えば「当該人は御社の正社員、勤務地は上海、業務に必要な連絡は電話とインタネット」であれば、雇用は可能ですよね。

>仮に雇用が可能な場合の必要な手続きを教えていただけないでしょうか。

雇用契約書を締結する、というかしていると思いますので、既にご存知のはず。

>いろいろネットで検索したところ、日本からの出向であり、且つ出向協定の契約を日本文と中国文の物を用意すれば、日本の就労ビザはそのまま大丈夫との見解を持つ方がいるようですが、

「危ない」、「怪しい」とだけ申しておきます。
出向期間が数ヶ月ということもないでしょうし、もしそうであれば出向という形ではなく、長期出張という形式になるはずです。

>この場合、どうしたらビザの更新ができるか、ご存知の方教えてください。

いろいろネットで検索したように、「そのまま大丈夫との見解を持つ方」のようにうまく入管を騙せれば、在留資格の更新は可能でしょう。が、「そういうことをしてはいけません」という個人的見解も申し添えたうえで、私自身の責任を回避しておきます。

仮に現に有する在留資格が失したとしても、雇用が継続し、かつ在留実績のある従前の在留資格と職務に矛盾が無ければ、新規に在留資格認定申請しても、余程のことが無い限り許可されます。
入管を騙すことよりも、御社の社員の運用方法に疚しい点が無いようにすることの方が大事です。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明、ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/08 21:34

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