別表七の書き方についておしえて下さい。
二期目の法人税申告で、
前期の、別表四の39(1):△100
当期の、別表四の39(1):70
だったとしたら、
別表七「欠損金又は災害による損失金の損失算入に関する明細書」の一行目、
「控除未済欠損金」は、100
「当期控除額」は、70
になりますよね。
その横の「翌期繰越額」には、斜線が引いてあります(一行目のみ)。
本来、ここに残りの30が入ると思うのですが、
この斜線は、「その下の行(設備廃棄欠損・特例欠損の行)に書け」、という意味でしょうか?
それから、
申告書で繰り越す欠損金額は、別表四で加減算した後の金額で、
決算書の「当期未処分損失」とは一致しませんよね。
決算書では、決算書のやり方で繰り越していって、
一方申告書では、申告書のやり方で繰り越していく。
両者の数字が、次第にかけ離れていくような気がするのですが、
そういうものなのでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご存知とは思いますが、法人税の青色申告の欠損金は5年間に限り繰越・控除ができます。
ですから、別表七の最上段は、実は5年目を迎えて、翌期には繰越できない、
という意図で、斜線を引っ張っているのです。
すなわち、古い事業年度から順に書いてくれ、という事です。従って、前期分
であれば、一番下の方に書くことになります。
では、なぜ5年間なのに10行もあるのか、おそらくそれは、普通は事業年度が
1年間の法人が殆どですが、まれに事業年度が半年、という法人もありますので
それらの事を考慮して、(5年間×2行=)10行設けているのだと思います。
ですから、前期の分はまず下から2段目に記入して頂いて、もちろん翌期繰越額
は30になりますので、翌期に別表七を記入する場合には、さらに2段上に書いて
もらって、その後は順次2段ずつずらしてもらって、5年目には最上段になり、
残高が残ってしまっても、斜線が引っ張ってある通り、翌期には繰り越せませんよ、
という事になります。
別表四の方には、36(1)に70を記入して、37(1)に控除額70を記入し、39(1)は、0円と
記入します。
(ご存知とは思いますが、念の為)
それと、決算書の未処分損益と、申告書上の繰越欠損金はおっしゃる通りで、一致しません。
申告書による加減算による部分もありますし、法人であれば、前期繰越利益が当期損失より
多ければ、繰越損失になる事はありませんが、申告書上では、いくら繰越利益があったと
しても、欠損が出た次の期には、繰越欠損金として繰り越せますからね。
あとは、逆に申告書上では、5年で消える、という違いもありますから、かけ離れ
ていくのは、致し方ないですよね。
大変分かりやすいお答え、ありがとうございます。
質問を投稿した後に、質問の中の間違いに気づいて、
やきもきしていました。
(質問者は質問を訂正できないので…)
けれどそれも踏まえておこたえ頂いて、ありがとうございました。
古い方から書いていくとは、思いもしませんでした。なるほど…。
また帳簿上にあらわれる経営の形と、税務上のそれが、かなり違うものなんだということも、意外でした。
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