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 当期に会計上、貸倒引当金を繰入れる設定をする。と同時に別表4で全額、貸倒引当金否認と記入。
翌期で貸倒引当金認容とすることは問題ないのでしょうか?(資本金1億円超の会社)ちなみに、別表11は提出しておりませんが。。
通常、貸倒引当金は実績率で会計上計算した金額を損金にするため、別表4ではなにもかかないと思うのですが。超過額出た場合は加算調整といった処理になるのでは??

A 回答 (1件)

当期に繰り入れた貸倒引当金の全額を翌期に戻し入れた場合であれば、


おっしゃるように、当期に加算した否認額を翌期に減算することは問題ないです。

また、実績率で計算した金額というのが、税法上の実績率で計算した金額(別表11)と一致するのであれば、調整不要ですが、税法上の限度額を超える場合には、超過額分をその期に加算調整することになりますよ。(この場合別表11は提出が必要です)
この超過部分を翌期に戻しいれるのであれば、その時に超過部分に相当する金額を減算するだけですが。
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この回答へのお礼

marumetsさん回答ありがとうございます。
問題が解決し、霧が晴れた感じです。

お礼日時:2007/11/13 09:22

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