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こんにちは。
現在、法人の確定申告書類の作成中なのですが、決算書に計上した確定法人税の計算時に、仮払経理処理をした中間法人税を損金不参入扱いにして計算していたことに気がつきました。

清書をしながら改めて確認して気がついたのですが、(1)中間法人税を仮払経理処理をした場合は、別表4の加算項目の対象ではないですよね?

(2) (1)が正当な場合、確定申告書は決算書にあわせて提出すればよいのでしょうか?(修正申告等をしなければなりませんか?)決算書は無視して、申告調整をやり直し、正しい法人税額で申告すればいいのでしょうか?

すみませんが、詳しい社員がいないため、どなたかご教示お願いいたします。

A 回答 (1件)

こんばんは。


仮払税金(中間納付額)が貸借対照表に載ったままになっているということでしょうか? もしそうでしたら・・・

【別表四】
「加算」欄:法人税の中間納付額を(2)に、住民税の中間納付額を(3)にそれぞれ記載します。
「減算」欄:中間納付額の総額を「仮払税金認容」などとして「総額」及び「留保」欄に記載します。
加算と減算の金額が同一の場合は別表四の記載を省略しても構いませんが、総額に事業税が含まれているなどの理由で金額が異なる場合は省略しない方が良いと思います。

【別表五(一)】
空欄に「仮払税金」などと書いて、中間納付額の総額を「増」欄にマイナス書きします(別表四の「減算」に対応しています)。
「未納法人税等」の箇所は通常どおり中間法人税等の発生税額を「増」欄に、その納付額を「減」欄にそれぞれ記載します。

決算書は今のままで申告書において上記のように調整されれば問題ないと思います。

翌事業年度以降においてこの仮払税金は「租税公課」勘定や「仮払税金償却」勘定に振り替えて損金計上することになりますが、当然損金算入は認められないので振替年度の確定申告書において、別表四で加算(留保)し、別表五(一)の仮払税金の「減」欄にマイナス書きすることになります。

見当違いな回答でしたらごめんなさい。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
税務の知識がほとんどない状態で申告書を作しているので、とまどうことばかりですが、ご回答を参考にもう一度確認し直して見ます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/03/14 21:07

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