先日、従兄弟(22歳)が
友達とお酒を呑み、飲酒運転をしその後、擦れ違いざまに対向車と接触したものの、飲酒だった為に逃げたところ、
相手がUターンして追いかけてきたのでハンドル操作を誤り、ガードレールに追突してしまう…という事故を起こしてしまいました。
まだ警察からは罰金などの連絡は入っていないそうなのですが、どれくらいの罰金がかかり、それを一括で支払えなければ、労役場(?)で働かなければいけないのでしょうか?
その間は収鑑されるのでしょうか?
というのは、従兄弟は
マンションを購入しており
その支払いもあるのと、
今2人子供が居て、半年後には3人目も産まれます。
そんな時に何で…と呆れて言葉も出ませんが、
やはり身内なので心配になってしまい…
マンションを差し押さえされたりもするのでしょうか?
初犯だと聞いています。
本当に情けない話で恥ずかしいし、情けないのですが、
教えて下さい。
よろしくお願いします。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
他の方も書かれていますが,酒酔い運転の場合「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」,酒気帯び運転だと「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
罰金か懲役かは裁判官が決めることですので,どちらになるか分かりかねますが,最近は飲酒運転にずいぶん厳しくなってきているので,悪質だと判断された場合,懲役になる可能性もないとは言い切れません。
また,経済的な理由によりこの二つ選択が決まるというものでもないので,罰金さえ払えれば懲役刑にはならない訳ではありません。ご注意ください。
罰金は分納が可能ですので,すぐに労役場送りということはあり得ません。
しかし,刑罰以外にも,自分と相手の車の修理費(違法行為ですので,当然保険は効きません),ガードレールの補修費,相手の方への慰謝料,怪我をされている場合はその治療費,民事裁判になった場合の費用,などが必要になります。
確実な額は言えませんが,少なくて見積もっても2~300万は必要になるかと思います。(ガードレールだけで100万近くする場合もあります。)
これらの金額を一括で支払わなくても大丈夫ですが,分納であっても,相当生活に支障がでるかと思います。
と言うのも,飲酒の上の事故ですので,勤め先から解雇される可能性があるからです。企業にもよりますが,現在は半数近い企業が,飲酒運転が発覚しただけで解雇を選択するというデータもあります。
懲戒解雇処分ですと,当然退職金も出ません。
家族にも相当の心労をかけることになりますので,マンションの差し押さえを心配するより,一家離散の危険性を認識してください。
貴方の従兄弟はそれほど重大な過失を犯したのです。むしろ人を殺さずにすんで,運が良かったくらいかもしれません。
馬鹿な親類をもって,お気の毒様です。心優しい方のようですので,心中お察しします。ただし,従兄弟の方に対しては,ちっとも「気の毒」とは思いません。自業自得としか言えません。
一時の楽しみのために,自分だけではなく他の人の命を軽視し,家族をもつ責任を放棄するようなことは決して許されざる行いだと思います。
貴方にできることは,裁判の際の心証を可能な限りよくするように心がけさせることくらいでしょうか。
従兄弟の方の経済状況は知りませんが,飲酒の上,当て逃げをしようとした人物が,22歳で子供が3人、マンションまで購入している,というのは,一般的な感覚として極めて無計画に映ります。
外見や言動に注意して,本人にも事の重大さをきちんと理解させるべきです。それができなければ縁を切った方が,お互いのためかも知れません。
ともあれ,支払い等で,質問者様に迷惑がかかるようなことがないことをお祈りします。重々ご注意くださいませ。
No.6
- 回答日時:
弟さんはいつ事故をされて今どのような状態なのでしょうか?
家には帰っているのでしょうか?
ただの物損事故なら免許に飲酒の件で影響するだけで
ガードレールの修理代を払えばそれでおわりです
そのガードレール代が払えなければ労役で拘置所で紙袋などを
作る軽作業で1日辺り5000円(土日)は仕事しなくても
給料がもらえますので月15万もらうことができます
またガードレール代を分割で払うことも可能です
しかし事が大きくなるのは車に相手が乗っていて たとえ1日でも
診断書を警察に提出すると人身事故として扱われ今回は逃げているので
「ひき逃げ」と言う刑事罰がかかってきます
弟さんも悪いと思いますが相手もずる賢い人なら診断書をもらって
慰謝料をかせぐ方もたくさんいます 自賠責保険の基本上限120万位なら日数はかかりますがすぐにもらえますので・・・
また自賠責保険は相手のための強制保険なので弟さんがたとえ飲酒であろうと保険はおります また年に何回保険を使っても掛け金もあがりません
のでご心配なく また診断書の受け付けはだいたい1週間位と決められていますので提出されてないなら相手と示談するといいと思います
もし提出ずみなら起訴される前に検察に略式(罰金)にしてもらうことも
弁護士にもよりますが可能です 仮に無理でも初犯なら執行猶予がもらえるでしょう? この度弟さんがした事は悪いことだとは思いますが誰にでも失敗はありますのでこれからはお子さんの為にもがんばりましょう!
失敗は成功のもとですよ♪
No.5
- 回答日時:
飲んだら乗るな、常識です。
免許を保有していたら、警察へ通報する義務や救護する義務を知っているはずです。
それを守れないような人は運転してはいけませんし、運転すれば包丁を振り回す犯罪者と同じです。
ですので、そのような犯罪者まがいと結婚し子供を作った従兄弟の奥様にも責任があるでしょう。あなたが心配する必要はありません。どうしても心配であれば、弁護士を用意してあげることぐらいです。
お金が無ければ、マンションを売ることです。それでも払えなければ、労役だろうがなんだろうがするのですから・・・。
ちなみに罰金や賠償は、自己破産しても消えないでしょう。
従兄弟や従兄弟の奥様の両親などが何とかするでしょう。
私であれば、かかわりを絶つことを考えるかもしれません。それぐらいの覚悟が出来ないのならば、あなたも住まいをお持ちであれば、売って従兄弟に上げるぐらいの心配をしましょう。
No.4
- 回答日時:
この場合、普通に考えて以下の3つの処罰・補償が出てきます。
1.刑事罰
酒気帯び運転と当て逃げ、建造物破壊について、警察→検察→裁判という流れで刑事罰が下ります。酒気帯び運転の場合、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。今回の場合、人身では無いようですので、おそらく略式起訴で罰金の判決が出ると思います。
誤解があるようですが、罰金は刑事罰で「反則金」とは違います。裁判を経て金額が決まります。それまでには、かなりの期間(半年から1年)かかり、何度か警察や検察に呼ばれることになります。罰金の額は、状況次第ですがおそらく30万から50万の間になるはずです。
2.行政処分
こちらは、「酒気帯び+当て逃げ+建造物破壊」ですと、点数が15点を超えるでしょうから、免許取り消しという処分(一年間の欠格)になるでしょう。
3.相手への補償
どの程度の事故かは分かりませんが、酒気帯び運転の場合当然保険はききませんから、相手の車両に対する修繕費や代車の費用等々は全て自費となります。また、ガードレールの補修費の請求も来るはずです。
というわけで、一年間は運転もできませんし、罰金と相手への補償は全て自費でまかなうということになります。
>支払えなければ、労役場(?)で働かなければいけない
当然、そうした状況もあり得ます。ただ、そうなると仕事も首になるでしょうし、社会人としては「おしまい」になってしまいますので、実際にはそこまでやるのはよほどたちの悪い場合だけです。相手への補償も含めて総額200~300万もあれば済む話ですから、何とか工面をするしかないでしょう。
No.3
- 回答日時:
この先どうなってしまうのだろう、交通刑務所に収監されたり財産を失ってしまうのだろうか、本人は当然の事ですが奥さんとお子さんが大変な状態になっていると思います。
事故に関してはこれから現場検証、事情聴取なごがあり調書をとられます。それから検察に案件として送られ起訴されます。後日呼び出しがあり検察官に事情聴取、此れまでの補償内容や反省度合いを確認されます。警察および検察の判断で決着までの期間は差があります。特に検察は凶悪な危険な案件や数が多いと後回しになる事もありますから、何時頃かはわかりません。私は1年程かかりました。その間家族に心配をかけ不安な日々を過ごさせてしまい申し訳なかったと思います。処罰、処分は貴方の助力ではどうにもなりませんし、本人が誠意を尽くして行えば良い事です。奥さんの心労や不安を少しでも軽減して上げられれば宜しいのではないでしょうか。No.1
- 回答日時:
罰金は裁判で決まるのです
警察は関係ありません
示談で誠意を見せれば裁判でいい判決が出るかもしれません
一括で納められないときは分納が認められます
これは検察に相談してください
資産の差し押さえはありません
行政処分はかなり厳しいでしょうね
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