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私の会社では今まで本人の申告通りの通勤手当を支給していましたが、今期から「自宅~会社」間の最低料金となる通勤手当に改定しました。この場合、社員は自己負担してもいいから一番便利な交通機関を使います。
で、教えていただきたいのは、会社が支給している通勤経路と本人が使っている経路が異なった場合、通勤災害の適用に支障はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

いいと思います。

たとえば、自動車通勤の場合にどの道路を通るかまで、会社に報告しないですもんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/28 05:56

通勤については、「鉄道、バス、自動車など労働者が一般に使用する経路及び方法によって行われていること」となっていますので、通勤手当の支給とは関係ありません。

会社が言うところの「最低料金」が、合理的な経路でなくとも、「時間が掛かっても、とにかく一番安い」、という基準で定められるのならば、「一番便利な交通機関」すなわちもっとも合理的な交通機関を使って災害にあっても適用には支障はないと思います。

この回答への補足

と言う事は、会社が、社員の通勤経路を知らなくっても良い、ということになると考えて言い訳?ですか。

補足日時:2003/05/27 20:14
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