この事例は脅迫になりますか?
専門学校の先生が、たびたび生徒を交えて飲み会を開き、未成年の生徒に飲酒をさせているので(注意しても止めない)、この先生に辞めていただきたいと思っています。
匿名で学校法人の代表者に手紙を書こうと思うのですが「その先生を解雇していただけない場合は警察に告発するつもりです」と書こうと思います。
なお、告発は最終手段と考えております。(飲酒した生徒がおおやけに出ると可哀想なので)
が、仮に学校側に対応いただけない場合に、実際に告発する際に、事前にこういう手紙を書いていると、これは脅迫になり、私が罪に問われることはあるのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
脅迫罪(刑法222条1項)の保護法益は人の意思決定の自由です。
そして、法人には意思がありませんので、法人に対する脅迫罪は成立しません。
したがって、代表者ではなく、学校法人宛に手紙を書けば、脅迫罪の成立は理論上ありませんし、疑いを掛けられる危険性も下がります。
また、「解雇しないと告発する」旨の通知が害悪の告知にあたるかが問題となりますが、これは具体的状況を勘案して判断するので、No.5の方の指摘にあるように、畏怖させる目的があれば脅迫罪に当たりうるでしょうが、本件ではそのような目的があるとは思えませんので、脅迫罪が成立するとは考えられません。私見に過ぎませんが。
個人的には、告発してしまえばよいと思います。
告発は誰でもできます(刑事訴訟法239条1項)。
飲酒した生徒も法律に違反していることには違いありません(未成年飲酒禁止法1条1項)。罰則もあります(同法3条1項)
周りがみんなしていたら許されるのでしょうか。
専門学校の生徒ということは、18歳以上であろうと考えられます。昨今の成人年齢の引き下げが検討されていることからして、18歳以上の者には自分の行動に責任を取る義務があると考えられます。刑の均衡、刑罰の衡平を考慮するのは検察官・裁判官です。
市民は法を遵守すべきです。
No.5
- 回答日時:
まず、ご質問の趣旨に添ったことを書きます。
実際に告発するのであれば、脅迫罪は成立しません。逆に、告発する
前に、自分の意見(解雇)をごり押しする目的なら、かぎりなく微妙っす。
何故なら、告発という言葉が真実の追究目的ではないからです。
「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的では
なく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年
12月1日刑録20輯2303頁)。 」
未成年の飲酒は、もちろん法律違反でが、現実問題として、大学生や
専門学校生は、その入学した時点から飲酒ををすることについて、
とやかくいうのはいかがかという風習があるのも事実です。
辞めていただくことで責任をとって欲しいとの意見をすることに対しは、
慎重にされないと、かえって質問者さんが嫌な思いをされないか心配です。
No.4
- 回答日時:
心配なら警察へ告発するつもりですというのを消せばいいんじゃない?
まず、そんな事を書かなくても常識ある知識人はそれを理解するよ
それで受け入れられなければ、警察に告発するようにしたら?
No.3
- 回答日時:
>「その先生を解雇していただけない場合は警察に告発するつもりです」
脅迫等法的問題になるわけではありませんが、要求内容が請求者の個人
的な制裁観に支配されているようでやや拙さを感じます。
また、飲酒事故があったとか、現行犯時点の通報とかでない限り警察が
動くとは思えませんので告発は受付ないと思います。
未成年者への飲酒幇助を止めさせることを第一の請求に
止めさせない場合学校の管理責任を問うことを第二の請求に
書かれるのが普通だと思います。
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