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たとえば、脅迫文を葉書にかいて相手方におくろうとしたときに、
郵便配達人がたまたま内容を見て、これはヤバイと考えて警察に通報した場合、この場合脅迫の未遂は成立しないですよね?
相手方が内容を知りうる状態に達して、はじめて実行の着手が認められるのですよね?

A 回答 (3件)

憲法21条2項 検閲は、これをしてはならない。

通信の秘密は、これを侵してはならない。
郵便法7条 郵便物の検閲は、これをしてはならない。

 郵便会社の職員は、脅迫状の内容を(例えはがきで内容が見えてしまったにせよ)警察その他に漏らしてはなりません。

 また、脅迫罪(刑法222条)には未遂罪はありません。

「相手方が内容を知りうる状態に達して、はじめて実行の着手が認められるのですよね?」
 これはその通りです。
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ポストに投函した地点で着手あり


です。
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成り立ちます、

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