
契約書について疑問な点がありましたので質問させてください。
ある業務委託先から契約書がEメールで送信されてきました。
しかし気になる文章が多々あります。
**Eメール文章中**
「経費節減のため、捺印、契印、収入印紙は割愛しています。」
**添付契約書文章中**
「本契約成立の証として、本契約書を2通作成し、甲乙は各1通を保有
する。だたし、すべてEメールでのやりとりにより捺印、契印は省略する。」
捺印がなく収入印紙のないEメールで送られてきた書面データが
契約書として成立するとは思えません。
仮に契約しても、あとで加工修正することも可能になると思うのです。
質問1)
本来、契約書では捺印や収入印紙を割愛してもいいものなのでしょうか?
質問2)
今回は、添付されたデータを加工し、収入印紙や送料などこちらが負担してでも
書面で契約をかわそうと思います。
もし、相手側が書面での契約に応じない場合、どこに相談すればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
契約書の捺印、契印、収入印紙は割愛してもよいのでしょうか?>
本件においては”e-mail”を前提では印紙は貼れませんが、本来は税法に依ってその金額が定められています。従って通常の契約しでは印紙は要る。
本件ではe-mail によっての契約のようですが、契約は民法に依って成立しますので口頭でも契約は成立しますし、メールによる方法でも双方が同意すれば契約書としての機能を有します。これは収入印紙と契約とは全く別のことです。
相手側が書面での契約に応じない場合、どこに相談すればいいのでしょうか?>
「契約の自由」は保障されていますので相手方があなたの契約に応じないとしても、方法は無いようです。
相手方が契約に応じないという理由は何があるのでしょうか?
何か未だ隠していませんか・
No.2
- 回答日時:
> 本来、契約書では捺印や収入印紙を割愛してもいいものなのでしょうか?
一般的に,契約書で捺印や収入印紙を割愛してもその契約の効力には影響はありません。
捺印は,争いになった時の証明力の問題です。
収入印紙は,印紙税法の問題で,税額が足りなければ税務署が黙っていませんが,だからといって契約の成立とは関係がありません。なお,デジタルデータの契約書には収入印紙は不要です。
> もし、相手側が書面での契約に応じない場合、どこに相談すればいいのでしょうか?
当事者で解決すべき問題です。相談するとすれば弁護士くらいでしょう。
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