プロが教えるわが家の防犯対策術!

既婚者であることを隠していた相手と、婚約をしていました。民事裁判をおこし、貸していたお金と慰謝料をとるところまで漕ぎつけました。が、結婚をえさにうそをつかれていたこと、どうしても納得ができません。具体的に言われていたことは、
・自分はバツ1で、子供が一人いる。養育費も払っている。(実際には既婚者で子供は2人)
・広島の会社に勤めているが、仕事の事情で2年前から大阪で仕事をしている。(もちろんうそ)
・父親が大腸がんで、医療費がかかっている。結婚資金としてためていたお金をすべて医療費に使ってしまったので、結婚ができない。
(50万円ほど、貸しました。
詐欺の事実が家族に知られた後、離婚はしているようです。
一度警察にも相談にいっていますが、民事裁判が終わったあと、考えましょうと言われています。
どうなのでしょう、民事でかたがついていても、刑事告訴することはできますか?
今週、会社には被害届を出したいと考えています。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

告訴をすることは可能だと考えます。

お話の通り、刑事と民事は別ものだからです。ただ警察はいやがるでしょうね。そこで弁護士に依頼すれば、告訴状を提出することは可能かもしれません。
問題は、そこからで、警察が告訴状を受け取ったとしても、被害がない、ということで、不起訴処分になる可能性が高いということです。ただこちらも、あなたが民事判決を得て、実際に被害が弁済されていれば(お金が支払われていれば)の話で、もし相手にお金がなく、たとえ勝訴の民事判決が出ていても、お金が支払われていなければ、被害弁済されていないのですから、被害ありとして、訴えることができると考えられます。

結論から言えば、民事判決が出たあと、あなたが実際にお金を受け取れる
ことができるかどうかだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士さんには民事ではなく、刑事事件にしてほしいともお話したのですが、実際のところ、こういった詐欺は立証が難しいし、わたしのためにならないからと民事で裁判をしてくださいました。
わたしも納得しての裁判ではありましたが、今も、なにもなかったかのように生活をしているのだと思うと、本当にどうしていいかわからないのです。
もちろんきちんと確かめなかったわたしにも責任はあります。
ただ、相手にもお金だけではなく、社会的な罰を受けてほしいのです。
でも、民事裁判が終わったということはそれらをすべて水に流すということなのでしょうね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/01/18 22:49

再度同じ回答です。


1.刑事事件として、警察に被害届を出すことは可能です。しかし、実際の被害額は民事上で解決されており、起訴されないと感じます。
2.詐欺罪は、「財物」に対してだけ成立します。両親を騙した,近所に顔向けできない,ハネムーンの計画をした・・・・などは詐欺罪の対象になり得ません。
質問者様がどんな回答を求めているのか不明です。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。
詐欺を働いていても、慰謝料を払ったならば、告訴は無理なのですね。
難しい言葉はわかりませんが、人をだまし、お金をとったことは事実です。
民事と刑事は関係ないとよくこちらでも書かれているので、それであれば、悪いことをしたひとは罪を償うべきだと思ったのです。それはお金で解決されることではないと。
でも、慰謝料をもらってしまったら、それは不可能なのですね。
仕方ありませせん。どうもありがとうございました。 

お礼日時:2010/01/17 21:19

刑事事件として、相手を訴えることはできます。


民事裁判の確定判決文(証拠物件)を持って、警察に被害届を提出すればいいだけです。

刑事告訴とは、検察庁に対し、直接告訴状を提出することです。これもできなくはありませんが、被害届け提出とダブる行為です。
被害届は警察に提出するものです。会社に提出するものではありません。

なお、【結婚詐欺】という罪名はありません。【詐欺罪】です。これの対象は金員等に限られます。貞操は詐欺罪で対象とする「財物」ではありませんから、対象になりません。身体とお金の両方を奪われて腹立たしいのは理解できます。しかし、刑事上貞操は考慮されません。金員に関しては民事裁判で既に解決されています。
他に同様の詐欺が重なっているとか、執行猶予中であれば別ですが、被害届を出しても起訴までには至らないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いろいろと調べ、結婚詐欺という罪名がないことも承知でございます。貞操部分に触れるつもりもなく、「父親の医療費のため」と偽りお金をわたしから借り、自身のギャンブル等の借金にあてていた部分を詐欺として訴えたいと思っています。
もまた、被害届は会社に対してであり、警察にではありません。
1.民事告訴が終了した後でも刑事告訴は可能なのか?
2.、結婚できない状態にありながら、わたしの両親への挨拶、新居を借りるなど、詐欺にあたると思うのです。

この手のレスはとても多くあり、恐縮です。よろしくお願いします。

お礼日時:2010/01/17 19:54

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