今年の確定申告について、どうぞ教えてください。
現在、障害年金(国民年金)2級を昨年7月より受給しております(昨年分は約30万円)。
一人暮らしで、あまり働けないのですが、思ったより収入が多く100万円程度ありました。
医療費は、約40万円ほどです。
国民年金の法定免除は受けていません。
収入があるので、確定申告か住民税の申告のどちらかをすることになると思います。所得税は払っておらず、源泉徴収もされていませんが、e-taxを利用しているので、確定申告のほうが何かと便利なような気がしています。
ただ、確定申告をすることによって、障害年金が打ちきりになってしまう可能性はあるのでしょうか?税務署と日本年金機構(社会保険庁?)が連動していることはありますか?
また、国民年金の法定免除を受けた方が打ちきりになりにくいということはありますか?
障害年金の打ちきりが心配です。どんな場合に打ちきりになるのでしょうか?
「症状良くなったら」というのは、とてもあいまいな気がします。私の場合、特にこの1年で良くなったような気がします。でも、仕事を増やすことは、まだ無理だと言われています。
ご意見、アドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
障害年金の受給権者は、
永久固定(年金証書の「診断書の種類」の数字が1で始まる)を除き、
一定年数ごと(おおむね3~5年)の誕生月(誕生日のある月)に、
障害状況確認届(障害年金用の診断書)を提出する義務があります。
※ 注:
20歳前傷病による障害基礎年金の場合には、
上記「誕生月」を「7月」と読み替えます。必ず7月になります。
障害状況確認届の提出の結果、
その障害の程度が、障害年金における基準を満たしていない場合には、
1級 ⇒ 2級、2級 ⇒ 3級 というように等級が下げられたり、
あるいは「不該当」ということで支給停止に至ったりします。
これを「職権改定」と言います。
等級が下がる場合のほか、
逆に、等級が上がる場合も、もちろんあります。
等級が下がる、という結果に至ってしまったときは、
不服審査請求を行なうか、
又は、1年待った上で額改定請求を行なう、という方法とがあります。
不服審査請求を行なう場合には、
「あなたの新しい障害等級は何々になりました」とか
「次回診断書提出年月は何々になりました」などというお知らせが
届いてから60日以内に済ませなければなりません。
(お知らせは、障害状況確認届の提出後、おおむね3か月で届きます)
不服審査請求を行なうときには、まず
地方厚生局(旧・都道府県社会保険事務局)に電話をして、
社会保険審査官につないでもらい、所定の書類を入手して下さい。
ここが非常に大事です。
審査官から、住所・氏名・処分の内容(不支給のこと)などについて
いろいろときかれますから、明確に答えて下さい。
また、不服の内容をこと細かく不満として言う、というのは無意味で、
単なる年金相談で済まされてしまいますので要注意です。
あくまでも「不服審査請求用の書類」の入手が目的になりますから、
くどくどと不満を述べたりせず、
「不服審査請求をしたく、書類を送ってほしい」とだけ言って下さい。
なお、既に、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5041456.html に詳しく記しました。
新規裁定(新規に受給を申請するとき)の例で書いていますが、
障害状況確認届提出後の「お知らせ」への対応も、全く同様です。
そっくりそのまま応用できます。
額改定請求、というのは、
障害年金の等級を上げてもらいたい、というときの手続き方法です。
支給停止になっているが障害が重くなったので再支給してほしい、
というときにも使います。
但し、裁定決定通知(前述した「お知らせ」も含みます)から
1年が過ぎないと、額改定請求を行なうことは認められていませんし、
明らかに「障害が重くなった」と示せる診断書も必要です。
「障害給付額改定請求書」というものに、
「額改定請求日の前1か月以内の障害状態を記した診断書」を添付して
窓口に提出します。
既に述べた「職権改定」(障害状況確認届の提出による)でも、
等級が上がったり、再び支給が再開されたりするのですが、
次回の職権改定まで待てない、というときには、
前述の「額改定請求」を行なってゆくことになります。
そのほか、支給停止がらみでは、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5172599.html や
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5519373.html も参照して下さい。
一方、国民年金保険料の法定免除に関しては、
65歳以降の老齢年金が2分の1になってしまう、といった
デメリットがあります。
(65歳以降の年金は基本的に、老齢年金と他の年金とで選択します)
これを避けたい場合には、国民年金保険料の法定免除を受けないか、
あるいは、免除を受けても10年以内に「追納」するという方法の、
どちらかを採る必要があります。
追納というのは、免除された当時の保険料をあとで納めることですが、
2年を超えてから納める場合には利子に相当する加算金が付き、
割高な額を納めなければならなくなりますので、注意が必要です。
(意外と知られていません。)
かなり細かい内容ばかりで、理解に苦労されるとは思いますが、
障害者の経済生活は、このような知識に大きく左右されてしまいます。
したがって、ご面倒でも、
ひとつひとつしっかりと頭に入れていただけますと幸いです。
再度のご回答、どうもありがとうございます。
1度でも支給停止になると、やはり手続きが大変なのですね。だからこのまま現状維持でって考えてしまうのは、やはり病気だからでしょうか?それとも、ただの甘えでしょうか?本当は、バリバリ働いて、元気に活動したいのに、それが恐いと思ってしまう弱い自分もいます。反省。。。
でも、今から2年後を悩んでも、その間に法律が変わるかもしれませんし、その時に考えようと思います。法定免除の件も同様、いつ法律が変わるか分かりませんね。年金を納めていても、もらえないかもしれないですしね。世の中、不公平なことばかりです。
でも、ご親切な方がいらっしゃるのも事実です。詳しくご回答くださり、本当にどうもありがとうございました。お礼が遅くなり、大変失礼いたしました。またの機会がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。最後に重ねて感謝申し上げます。
No.2
- 回答日時:
補足質問をいただきましたので、
以下、順に回答させていただきます(長文、ご容赦願います)。
● 障害年金は一生受けられる。
はい。
受けられる権利そのものは、一生続きます。
ただ、実際の支給については、既に説明させていただいたとおり、
所得制限(20歳前傷病による障害基礎年金のとき)や
障害程度の軽減などにより、止められる場合があります。
● 障害年金は私の収入程度では全然問題にならない。
はい。
そのようにお考えいただいて、さしつかえありません。
● 障害の軽減と見なされるのはフルタイムで働けるようになった時。
おおむね、そのような取り扱いがされると言われています。
しかし、現実には、ちょっとの時間でも働けるようになったときに、
実際の支給が止められてしまう事例が多発しています。
そのため、昨年夏に「そのようなことはしてはならない」と、
社会保険庁から各地方社会保険事務局宛に、警告の通達が出ました。
したがって、現在は、原則の取り扱い方法が守られるように
なってきています。
とはいえ、のちほど書きますが、
障害の程度(各等級)の基準を満たせなくなったような場合には、
当然のことですが、勤務時間に関係なく、障害の軽減だとされます。
● 障害年金は非課税。税務署申告でも市役所申告でもどちらでも可。
障害年金は、全額非課税です。
しかし、他の収入がある場合は、確定申告や年末調整が必要です。
確定申告は、税務署へ申告するしかありません(市役所申告は×)。
税務署に申告しさえすれば、
本人が何もしなくても、データは市町村に送られます。
● 社会保険料控除について。
国民年金保険料の法定免除を受けておらず、
国民年金保険料を納めている場合は、
確かに、確定申告のときの社会保険料控除の対象になりますが、
もろもろの控除の結果として納め過ぎた税金が戻ってくる場合は、
それ相応の収入がどかんとある場合に限られます。
言い替えると、ある程度の収入があり、
その収入からもろもろの控除をした結果(所得。課税対象。)に
対して税率を掛け、
そこで得られた税額がまだ「取りすぎ」、という場合に限って、
やっと税金が戻ってくるわけです。
これを逆にたどってみると、相当の収入がなければいけないな、と
推察できるのではないでしょうか。
ですから、正直申しあげて、
質問者さんの収入程度では、意味がありません。
基礎控除や障害者控除や医療費控除などを考えると、
むしろ、上記の「所得」(課税対象額)はマイナスでしょうから、
そもそも「返せるべき税金」がない、ということになります。
そういう理由で、あまり意味がないのです。
● 障害の程度の基準(精神の障害による障害年金のとき)について。
過去、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5111906.html において、
お答えしたことがあったかと思います。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5592028.html の 回答 No.3・4 や
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5539250.html を参照された上で、
国民年金・厚生年金保険障害認定基準に目を通していただけると、
各等級の基準がわかります。
これらに該当しないような状態になると、「障害の軽減」です。
つまり、必ずしも「フルタイム勤務になったとき」だけ、
ということはありません。
なお、診断書提出年月(年金証書に記されます)に出す診断書で、
障害の程度がチェックされます。
長くなりましたが、ポイントは以上のとおりです。
また、確定申告や年末調整で障害者控除を受けたい場合には、
障害者手帳(身体・精神・知的のいずれか)の交付を受けていることが
前提です(障害年金を受給している、ということだけではダメ)。
重ねての回答、本当にどうもありがとうございます!!
以前、新聞で「突然の支給停止」について読んだことがあり心配していましたが、改善の方向にあるのですね。安心しました。
診断書を再度提出する際に、障害の程度の基準を満たしていないと支給停止になり、再びその基準を満たすようになると支給が再開されるという理解でよろしいでしょうか?私の場合は、症状に大きな波があり不安定なので、いったん支給停止もあり得ると考えた方が良さそうですね?
支給停止になると、再開されるのには何だか大変なようですが…?不服申し立てとか?
できれば、皆様の税金のお世話にならずに自活したいものですが、ある程度、生活の見通しが立てられないと、とても不安になってしまいます。症状が改善されれば、きっと働けるようになるでしょうし、そうしたいと思っています。でも、今は全然未知数なのです。年金を受給したばかりですし、あと約2年の猶予があります。あまり先のことを心配しすぎて、症状を悪化させないようにしたいと思います。
障害者手帳は持っています。年金の法定免除も受ける方向で考えてみようと思います。
詳しい情報を本当にどうもありがとうございました。もし私の理解が不足しているようでしたら、お手数ですが再度のご回答をよろしくお願いいたします。そのために、もう少し締め切らないでおきますのでご理解ください。
No.1
- 回答日時:
年金証書を持つ人(受給権者と言います)は、
一般に、死亡するまでその受給権(基本権)を喪うことはありません。
ですから、通常、「打ち切り」(失権と言います)はありません。
しかし、ある一定の条件にあてはまると、
毎回毎回の支払を受ける権利が、一時的に停止(支給停止)されます。
狭い意味での受給権で、支分権と言います。
したがって、「打ち切り」を考えるのではなく、
どういった場合に「支給停止」になるかを考えてゆく必要があります。
収入(と言うより、厳密には「所得」)いかんでは、
障害年金の全部又は半分が、ある1年間、支給停止になります。
これを所得制限と言います。
但し、これに該当する障害年金は、ほんの一部に過ぎません。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5602021.html に詳述してありますが、
20歳前傷病による障害基礎年金のみです。
もしも該当していなければ(年金証書の年金コードでわかります)、
障害年金に関して、収入のことを一切心配する必要はありません。
前述に該当する場合を除き、働くこと・働いて収入を得ることは、
障害年金の支給停止に一切影響しません。
むしろ、病状(障害)の軽減によって障害等級不該当となるために、
結果として、支給停止になったりするとお考え下さい。
特に、精神の障害の場合には、
「労働に何らかの制限を要する」ことが支給の大前提ですから、
フルタイムで働けるようになれば「障害の軽減」とされることも多く、
結果として、障害等級不該当 ⇒ 支給停止 につながってゆきます。
さて。
確定申告ですが、障害年金は全額、収入には含めてはいけません。
課税の対象となる収入ではないからです。
たとえば、障害年金が30万、その他の収入が100万だとします。
確定申告のときは、合計130万の収入とするのではなく、
障害年金30万の部分は除きます。
国民年金保険料の法定免除の利用の有無は、
確定申告とは全く無関係ですし、前述の所得制限とも無関係です。
ですから、法定免除うんぬんを打ち切りと関連付けても全く無意味です。
なお、確定申告の結果は、所得の把握に利用されています。
年末調整(給与を受けている人の場合。確定申告のようなもの。)の
ときも同様です。
データは、税務署経由で市町村にも送られます。
所得のデータは、市民税等を算出するためにも用いられます。
そして、ここから、国民健康保険料も決まってゆきますし、
障害者自立支援での利用者負担月額上限額の所得区分も決まります。
日本年金機構は、
所得の把握のために、上述の市町村のデータを利用しています。
というより、現況届という言葉を聞いたことがありませんか?
現況届は「所得の把握をしてもらってもいいですよ」という
承諾を兼ねていますが、
実際、住民基本台帳ネットワーク(市町村のデータのネット)が
日本年金機構とつながっているので、
結局のところ、税務署 ⇒ 市町村 ⇒ 日本年金機構 と、
データは全部つながっている、ととらえて下さい。
20歳前傷病による障害基礎年金の場合は、
必ず、所得が把握されなければならない、という決まりがあります。
前述したとおり、常に所得制限を見てゆかなければならないからです。
したがって、これに該当する場合に限っては、特に注意が必要です。
その他の場合は、
前述の注意事項(障害年金は課税対象外、という点)さえ留意すれば、
通常の確定申告・年末調整と、何ら変わるところはありません。
詳しい回答どうもありがとうございます。実は以前にもお世話になり、今回もお待ちしておりました。ありがとうございます。
以上の回答を拝見して、
・障害年金は一生受けられる
・障害年金は私の収入程度では全然問題にならない
・障害の軽減と見なされるのはフルタイムで働けるようになった時
・障害年金は非課税であり、税務署申告でも市役所申告でもどちらでも良い
と私は理解しましたが、正しいでしょうか?
分からないのは、
・国民年金保険料の法定免除の利用の有無は、確定申告とは全く無関係とのことですが、社会保険料等の控除に該当して、所得に関係があるのではないでしょうか?もっとも、私程度の収入では…で、大きな問題ではないと理解しました。
・また、「病状(障害)の軽減によって支給停止」の軽減とは、フルタイムで働けるようになった場合以外に、どんなものがあるでしょうか?
再度、ご回答いただけましたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
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