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私の知り合いの方から、相談を受けました。
この方は、5年程前、夫と協議離婚し長男(現在、高校2年)と長女(現在、小学5年)を引き取り、同居し、扶養しています。
それまでは、共働きで、妻も会社の健康保険と厚生年金に加入していましたが、平成21年10月に会社を辞め、現在は宅食サービスの自営業
をされています。
会社を辞めた後、健康保険は健保協会の「任意継続」に加入していますが、年金は未加入状態です。
国民年金の免除申請の届けを進めていますが、未だに未加入です。
このまま年金未加入でも「児童扶養手当」は支給されるのでしょうか?
なお、会社勤務時の年収は約150万程度だそうです。宅食サービスの方は、赤字で所得はありません。ご教示下さい。

A 回答 (2件)

年金免除の申請をされているのであれば、その旨を説明すればいいと思います。


特に聞かれなければ言わなくてもいいのではないでしょうか?

児童扶養手当を受給できない方

 次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。
 
 ○ 母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
 ○ 手当てを受けようとする母、または養育者が、日本国内に住所を有しないとき
 ○ 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
 ○ 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)や少年院等に入所しているとき
 ○ 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金(老齢福祉年金を除く)給付を受けることができるとき
 ○ 平成15年4月1日時点において、支給要件(前記の「児童扶養手当を受給できる方」)のいずれかに該当してから、5年を経過しているとき


受給できない方の要件にも、年金未加入者とはありませんから。
役所でも窓口が違うはずなので、聞かれたら答える程度でいいかと思いますが。

心配なら、役所で年金免除の手続き中ですが、申請できますかと聞いてみればいいでしょう。
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この回答へのお礼

本当に有難うございました!
お陰で様で、本人もほっとしておりました。
今後とも、法律全般判らない事が出て来ると思いますが、宜しくご指導下さいませ。
また、箇条書きにして頂き、本当に判り易かったです!

お礼日時:2010/02/03 19:19

>このまま年金未加入でも「児童扶養手当」は支給されるのでしょうか?


支給されます。
年金の加入は必要条件ではありません。
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この回答へのお礼

本当に有難うございました!
お陰で様で、本人もほっとしておりました。
今後とも、法律全般判らない事が出て来ると思いますが、宜しくご指導下さいませ。

お礼日時:2010/02/03 19:14

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