準・究極の選択

Aは、論文を研究機関Yの紀要に寄稿し、掲載されました。その後、Yは社会的品位が疑われる方法で紀要刊行費用を得ている事情が分かりました。Aは、Yが研究機関としての品位が継続維持されるものと期待して寄稿しています。Aは、Yに対して、この期待利益侵害について不法行為責任を問うことはできますか。Aの損害は、社会的品位を欠く機関の紀要に論文が掲載されていることによる社会的負評価で、精神的損害です。

A 回答 (1件)

一般論的にいえば、期待権を侵害された、ということになるかも知れま


せん。

責任を問えるかどうかは、事件の内容次第だと思います。

それと、その研究機関が、総会屋、右翼、ブラックジャーナリズム、
新興宗教団体などの場合は、裁判で勝っても実際に慰謝料を手にする
には相当の苦労が必要でしょう。
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この回答へのお礼

迅速なご回答をありがとうございました。研究機関の会員募集で詐欺的行為があり、これで機関誌刊行経費の主要部分を得ていたことが判明しました。研究機関は学校に付属しており、高い公共性が社会的に要請されており、研究成果刊行機関として当然に期待されている品位であります。(と、考えています)
*論文掲載している紀要の品位に関わる法益があり、その侵害について慰謝料が認められるべきではないでしょうか。
*論文寄稿者と研究機関との間に、権利関係は存在しないのであり、これは第三者が第三者に対し違法行為をしないことを期待することで、この様な期待が法的に保護されない、ということになるのでしょうか。お伺いいたします。

お礼日時:2010/01/20 11:58

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