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賃金不払いの民事訴訟で、判決が請求した額より少なくなるのが
慣例として当たり前なら、最初から多く請求するのは当たり前ですか。

労働審判、民事訴訟の解決金、和解金が請求した額より少ないのが当たり前ならば、判決もそうなのであれば、
『労働基準法の通りに賃金が支払われるのが当たり前だという前提で、
正しく計算請求した金額が65万円だとすると、大体和解で終わるのことが多い労働審判なら、最初から高い金額を請求しておかないと法律どおりに
正しく計算された賃金額がもらえないので、労働審判するときは
不払い賃金が65万円なら、100万請求しておかないといけないですか。
タイムカードを計算したら65万円なのに100万も請求したら
その根拠が説明できなくなります。慰謝料でも通用しますか?
裁判官から実際の不払い賃金の65%くらいの額を解決金とするといわれたので民事にすることにしました。
それが慣例みたいだから私は多めに請求したというのは通用しますか。
皆さんはどうしましたか。
不払い賃金はその額と同額を上乗せして請求できるというのをネットでで見ました。
14.6%利息も請求できると聞きました。
でも解決金は実際の不払い賃金の65%くらいでした。
14.6%とか同額の上乗せ請求をいれると33パーセントの
解決金でした。
労働審判1回目でタイムカードを正しく計算して不払い賃金を計算した
用紙を渡しましたが裁判官には中身を見てもらえませんでした。
双方の金額が大きくかけ離れているので、もう民事でやってくださいと言うことなんでしょうけど。
民事でも請求した額の33パーセントなら、相当上乗せして
請求しないと労働基準法どおりの賃金をもらえません。
みんなそうしていますか。

A 回答 (2件)

民事よりも、現場を少しでも知っている人が審判員をしている労働審判の方が、中立的に判断ができて、時間もかからないようですが。



65万円が未払いうのは結構な金額ですが、会社の状況はどうなのでしょうか?

また、どのような経緯で未払いなのか?雇用形態はどういうものだったのかが、書かれている内容ではわかりませんし。

双方の言い分を聞いた上での判決でしょうし、ほとんど労働審判から通常訴訟に移行すること自体が少ないようですし、異議申し立てをした方にさらに不利な判決が出ていることもあるようですから、時間もかかるし、あまり得な方法ではないように思いますが。

あなたが無茶を言っているということはないですか?

私は、賃金ではないですが、600万ほどの未払いにあったことがあります、知人に弁護士がいるので相談しましたが、相手が倒産寸前の状況だったので、勝つだろうけど支払い能力がないために、取れない可能性が高いということでしたので、当時はまだやんちゃだったために、相手の会社に乗り込んで金庫のお金を持って帰るという暴挙にでましたが(40万しかなかったですが・・・)、こういうことをしてはいけないですが、支払い能力がなければ最悪、裁判費用、弁護士費用は手出しで、相手からは取れない、トータルでマイナスということにもなりかねませんよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございした。
会社は50人以上の人に毎月給料を支払っています。
私に不利な判決がでるとしたら、小さな企業で働くの経済的弱者、
賃金労働者は、経営者に対して泣き寝入りするものだ。
その秩序が乱れたら社会が成り立たないからという理由以外に
ないです。

お礼日時:2010/01/21 23:15

> タイムカードを計算したら65万円なのに100万も請求したら


> その根拠が説明できなくなります。

そうなります。

> 慰謝料でも通用しますか?

慰謝料の場合は、交通事故の例ですが、自賠責基準、保険会社基準、弁護士会基準と、算出方法、対象とする過去の判例で調整できます。
それでも無茶な請求を行えば、その判例との条件や状況の違いを突っ込まれます。


65万円請求するんだったら、小額訴訟での取り扱いを可能にするため、不明瞭な請求根拠を削るなんかして60万円とかに収める事もありますし。

--
> 『労働基準法の通りに賃金が支払われるのが当たり前だという前提で、

労度基準法では、最低賃金を定めるって事はしていますが、具体的な賃金計算の方法については言及していません。
裁判所は、理由無く請求額に対して、減額した金額の支払いを命じたりはしないです。
差し引かれるというか、一部認められなくなるのは、相手の主張にある程度の合理性があるとか、請求根拠に不十分な点があるからかと。
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この回答へのお礼

タイムカードを計算して、それを裁判所にもって行きましたが
裁判官は、その日に渡した計算書類をぺらぺらっとめくってみただけで、解決金がきまりました。
私のタイムカードも裁判所は持っています。
期間は2年分すべて計算し終わるのに10日かかりました。
労働審判は3回で和解する場所だとは言われましたが、
その日に渡したタイムカードの中身を
精査しないで、双方の主張を聞いて、だいたいで金額を
きめましたといわれて出された金額が低すぎて
納得いかなかったです。
相手の主張は具体的でなく、払わなくていいように会社側が
言い出すおきまりのパターンだと言うのも裁判所は分かっていて
それでもひくい金額でした。
どうせ民事でやるんでしょというのもありましたし、
そのために必要なデータを相手方から出させるための
労働審判だというのも裁判所は分かっていましたが
それにしても低すぎると思いました。

お礼日時:2010/01/21 22:59

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