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事故の過失割合についての質問です。

片側1車線の直線道路にて車(私)が右手側にある店に進入するため右折をしようと中央に寄って対向車がとぎれるのを待っていました。
一台の対向車がスピードを落とし道を譲ってくれたため(それ以前に前方車との距離あり、パッシングあり)、歩行者等を気にしながら右折を開始したところ、250のスクーター(相手)がすり抜けをしてきて接触、転倒。幸い相手に大きな怪我も無く、病院はいいとの事だったので警察だけ呼びました。
普通なら1:9程の過失割合になると思いますが、

1、相手は走行車両を左から抜いていった
2、制限速度40キロの道路だったが、すり抜けのため加速+速度オーバーをしていた(当然正確な数値はわかりません。)
3、↑のため、相手側は後輪を振っていた事を認めている(ブレーキ時)
4、私はぶつかる前(バイクを目視した後)停止しているらしい(警察いわく)

直進優先で私のほうが悪いとなることに異論はありませんが、上記の問題があるため通常の過失割合では納得できません。私も2輪に乗るのですが、暗黙の了解とはいえ危険であるすり抜けを、走行車両に対して行う行為にも納得できません。
このような状態でどれほどの過失割合までもっていけるでしょうか?他に必要な情報などあれば付け足します。よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

私が思う材料としては、2の速度ですね。

お尻が振るほどというのが気になりました。
「時速50kmで振るだろうか・・」と。直前過ぎたら振るかもですね。
「時速60km位出てから振ったのではないか?」と言うのは有りかと思います。
プラス15km以上だと過失割合も動くのではないかと思います。
ただ証明するのが難しいですね・・。
タイヤ痕と長さからスピードが出れば良いのですが・・。
4のぶつかる前の停止とは、誰かの目撃証言なのでしょうかね。でもどっちにしろバイクのコース塞いでたら同じとは思いますが。
後もうひとつ、通るか分かりませんが、前を走る車がスピードを落としたと言う事は「何か理由が有って落としてる」と取るべきかと思うのです。「相手は事前に危険を察知出来たのでは無いか?減速するべきだったのではないか?」と主張する事だと思います。
スピードと減速すべきの主張で、もしかしたら過失割合が動くかも知れないですね。。タイヤ痕で主張できたら可能性は大だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
スピードに関してですが、相手は10キロオーバーくらいだと言っており、15キロオーバーに届かず+要素にはならないそうです。私はもっと出ていたと思いますが、コレを証明するのは難しいので置いておきます。タイヤ痕も無かったので。

ですが10キロオーバーを認めているので、走行車両に対する左からのすり抜け(追い越し)という行為において、50キロと言うスピードは危険行為であり、安全確認が果たしてできるのか?と言う論点はどうだろうかと思っています。ただバイクのすり抜けなどの道交法が曖昧なため、どう捉えられるかは見当がつきません。

ぶつかる前に停止していると言うのは事故現場を見た警察の見解です。直進車にブレーキを踏ませたことになりますので変わらないかとは思いますが、接触場所が道路のど真ん中だったことが気になります。さすがにキープレフト訴えても変わらんですよね。。。

お礼日時:2010/01/23 10:09

これ支離滅裂。


納得いかないとは?相手の過失を追究して自分の立場を有利にしたいのじゃ?でも、そうじゃない???じゃ何?
なんだか法律に詳しいようだけど、知ったか振りするなら質問する必要ないんじゃないの。自分の都合で法律を解釈する素人スタイルで、相手に交渉すればいい話じゃん。バイクに乗る人間にとってアナタのような人と事故を起すと災難です。
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この回答へのお礼

こちらの質問にまったく関係ないことなので、スルーするかチラシの裏にでも書いてひとりで喜んでいてください。
有利、不利ではなく互いに納得のできる割合にしたいと思うことがそんなにも悪いことですか?

お礼日時:2010/01/25 10:02

>通常路側帯の走行は禁止かと思われます。

高速道路等で警察の前で試してみてください。そして今回の場合しっかりとした歩道があったため、路側帯には該当せず車道外側線になるためまったく関係の無い話になります。
車道外側線の定義を良く知らないようで。
何を車道外側線と呼び、路側帯と区別しているか良く調べてから回答するように。
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この回答へのお礼

ウィキからで申し訳ありませんが、

車道外側線(以下、ペイントにより白の実線で引かれているものに限る。)のある路端側に歩道が無い場合に限り、この線から外側(路端寄り)の部分は、路側帯の道路標示とみなされる(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第7条)。そのため、車両の通行は原則として禁止される。原則として軽車両は路側帯を通行でき、歩行者は路側帯を通行しなければならない(通行禁止の道路を除く)。

これを歩道ある道路の左端の線を外側線、ない道路を路側帯、と解釈するのが間違いでしょうか?

お礼日時:2010/01/25 10:09

N03です。


車道外側線、歩道・車道・路側帯との区別がある場合、車道外側線として走行を認めている判例が過去にいくつかあり。上記の1~3が道交法に違反しているか現場臨場した警察官に問合せるのが一番。但し警察は民事に介入しないため、他の警察署で交通ルールの質問で尋ねた方が確認しやすい。質問者が言う28・32・17条と今回の事故は、該当しないように思えます。反論点として的がハズレているようです。相手の過失を問う主張として、走行時系列から何が過失か検証されるべきと思料されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
走行可能な車線であったかどうか、と言うことより左からの追い越し行為が過失割合に影響しないのか?と言う点が気になりました。警察は違反行為だと話しておりましたが、保険会社の認識と違反行為は関係ないことなので、そのあたりは保険会社に聞いてみようかと思います。

渋滞時、路外に出るための右折時にすり抜けバイクとの事故が80:20
通常の右直事故が90:10
このどちらでもないケースだと思うのですが、なぜ90:10と判断したのか。直接聞いてみれば早い話ですね。申し訳ありません。

お礼日時:2010/01/25 10:30

>一台の対向車がスピードを落とし道を譲ってくれたため(それ以前に前方車との距離あり、パッシングあり)、歩行者等を気にしながら右折を開始したところ


これって質問者と対向車との間で交わされた交通ルールで、道路を通行する他のドライバーに関係のないことだよね。結局、自分の都合で道路を横切り店に入るのに対向側を良くみないで他の人を事故に巻き込んだ質問者が完全に悪いよ。何だか勘違いしすぎじゃないの。
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この回答へのお礼

勘違いしているのはどちらでしょうか?
過失割合って言葉をご存じないのですか?こちらはこれだけの過失、相手はこれだけの過失、お互いに悪い部分があるわけですよね?
『私が悪い』となったらそれは10:0になるのですか?完全にというのはそういうことを言いたいわけですよね?
通常動いている車同士の事故でも90:10です。今回の事故で相手がすり抜けをしていない、普通に走っていただけでも90:10が相場です。そこに制限速度10キロオーバーで走行中の車を左から抜くという行為が過失割合にどれほど影響するのか、と言う話をしているんです。

『大変申し訳ないことをした。』『いや、こちらにも問題はあった。』それが走っている車同士の事故。

お礼日時:2010/01/24 09:22

事故を起すと誰もが「自分は悪くない・納得いかない」など根拠のない主張をします。

正直無駄な主張です。納得いかない場合、明らかな根拠を証明することです。又、警察が何を言おうと発言に対し責任が無く、供述書と内容が異なれば公的な場での証拠にもなりません。今回の場合は、二輪30対70車が基本過失割合。一般的に言うサンキュー事故、対向の車が速度を落とし停止もしくはそれに近い状態、後方の二輪は路側帯走行が可能です。二輪の行為は追越に当たらず、前車の左側を通過しただけのこと。二輪の直進が優先されて当然です。右折車両は、対向車の左側から二輪・自転車が直進してくることも予見可能であり、注意の怠りにより発生した事故と思料される。納得するものが必要であれば、自身で道路交通法辞書を購入し、法律に従い自身の過失を主張するべし。
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この回答へのお礼

まず二輪車であろうと四輪車であろうと、通常路側帯の走行は禁止かと思われます。高速道路等で警察の前で試してみてください。そして今回の場合しっかりとした歩道があったため、路側帯には該当せず車道外側線になるためまったく関係の無い話になります。

ちなみに車道外側線であったとしても対向車は完全に『走行』していたため
道交法28条、原則右側からの追い越し
道交法32条、割り込み
道交法17条、キープレフト(同一車線上に2台が横に並ぶ)

あたりには引っかかってきます。ちなみに停止車両に対してでも何らかの道交法違反にひっかかる可能性があります。ただ取り締まりがゆるいだけです。

何度も言いますが、0:10を主張したいわけでもなければ、過失割合をひっくり返したいわけでもないため、責められる意味が分かりません。

お礼日時:2010/01/24 10:28

事故に関しては 保険会社に任すのが 賢明です その為の保険です


まさか 任意保険に未加入ではありませんな
それなら話になりませんよ
読む限り 貴方の過失が大ですな その割合は保険会社同士が話し合います
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
確かにそういったわずらわしい(と言う言葉はあまり良くないですが)作業をしなくてもいいための保険ですが、納得いかなければこちらが口を出すのは当たり前の話です。
本文にも書かせていただきましたが、過失割合をひっくり返したいわけではありません。車にも乗りますが同じバイク乗りとして危険な行為と認識してもらうためには1:9という割合はあまりに低すぎると思うのです。
そしてもっと具体的な話をお聞きしたいと思い質問させていただきました。主に走行車両へのすり抜け行為に関する資料が少なかったもので。後はすり抜けが黙認されているのは分かりますが、そのような状態での速度超過も問題となるのではないかと思ったので。

お礼日時:2010/01/22 16:24

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