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交通事故の過失割合について質問します。
道幅は同じで、センターラインなし、信号なしの交差点です。一方は、点線により優先道路となっています。一時停止の標識はありません。
車両Aは非優先道路を走行していて先に交差点に進入しました。
車両Bは交差点に進入しようとして、交差点を直線進行中の車両Aの運転席ドアに車両の正面が衝突しました。
この場合、過失割合はどの程度になりますか?
双方共にケガはなく、物損事故となっています。
保険会社はこれから調査に入ってもらいます。
事故後すぐの警察の現場検証では、5分5分ではと言われましたが、修理工場の方は車両Aの過失が大きいのではと言っていました。
どんな小さなことでも構いませんので、ご意見お願いいたします。

A 回答 (6件)

基本的な過失割合は、「Aが9:Bが1」です。



修正要素としては、

1「交差点への進入速度」 A車の交差点付近の速度及び徐行義務
2「著しい過失」携帯電話やテレビ、ナビ、などの前方不注意や速度違反などハンドル・ブレーキ操作を妨げての運転など

この様な場合は、Aに対して10%割増となります。

実際、事故証明にどの様な事故か書かれていると思いますが、
おそらく修正要素は余り書かれないと思いますが。。。
多分、記入が無ければ、「証拠無し」で、このままかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
速度の超過はなく、携帯やテレビ、ナビなどもないです。
前方不注意は双方にあったと思いますが。。。
逆に、Bに対する修正要素はありますか?
つまり、Bの過失割合が軽くなる要素はありますでしょうか。

お礼日時:2008/03/21 08:48

qoo2007です。


以下の質問ですが、Bが罪が軽いので8:2の「2」の方です。
悪くて7:3はBが「3」悪いということです。
Aが徐行もせずに突っ込んできたら、悪質だと訴えれば9:1でBが勝て
るかもしれません。

お互い共に修理代が10万かかったとすれば、A=8:B=2だと、Bの車の修理費は8万円だけ相手の保険から払ってもらうことになりますが、
2万円は自己負担(車両保険未加入の場合)です。
逆にAは8万円自己負担(車両保険未加入の場合)2万円はBの保険から支払ってもらうことですね。

完全に止まっている車にぶつけると10:0になり「0」の方は全く過失が
ないということで、8:2という「2」は安全確認、また徐行しなかったからBは「2」悪いんだよって数字で分かりやすくしたもの。

一時停止無視や信号無視など色々な罪がありますね。
その罪がこれは何点あれは何点ということまでは専門でないので分かりません^^;
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この回答へのお礼

有難うございます。
大変参考になりました

お礼日時:2008/03/18 06:28

ANo2です。

言おうと思ったことがANo3さんが言ってたので省略します。私の時もそんな感じでした。
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2008/03/18 06:27

判例集からすれば、車両Bに著しい過失があるようにも思えます。



警察が言った過失割合は、刑事の視点での話であるので、
民事では判例集に基づかれる可能性はあります。
警察が民事に介入することはできませんので、
当然過失割合を警察が決めることはできません。
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この回答へのお礼

有難うございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/03/18 06:26

保険会社にはそのケースの過失割合のマニュアルがあると思いますが、多少は融通が利くのではと思います。

(私個人的には8:2で車両Aが悪いと主張しますが。)
20年程前ですが走行中目の前でUターンされて右に避けようにも対向車がいたため左後輪あたりをぶつけられたことがあります。その時相手の保険会社からの連絡で、初めは「8:2」ぐらいで言われたのですが、「あのような状況で避けられる人は一人もいない」と粘り強く交渉し「97:3」までもっていきました。(自分としては100:0にしたかったのですが・・・)
ここで注意しなければならないのが、例えば50:50の場合にお互いの車の修理代金が100万円ずつかかった場合、自分は相手に対して50万円、自分の修理に50万円と計100万円の負担が発生するということです。(そんなの当たり前だし、わかってると言うのでしたら余計な御世話ですね。)ですからrin78ranさんも保険会社に言われるままでなくちょっと頑張ってみてはどうでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険会社との交渉はこれからなのですが、前もって勉強しておきたく質問しました。
何度も質問してすみませんが、警察の5分5分という検証結果は、保険会社にも通知されますか?
どれほど効力のあるものでしょうか。

お礼日時:2008/03/17 23:02

点線があり車両Bが優先道路であれば車両Bが過失は少ないでしょう!


点線がなければ左から来る車が優先となります。
車両Bは少なくとも安全確認不十分で過失がつくでしょう!
スピードの出しすぎなど情報がないので分かりませんが、8対2…
悪くて7対3ではないでしょうか…。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
スピード違反はありません。
というか、わかりませんので、警察の方にも何も言われませんでした。
車両Aの車のへこみ具合からして、車両Bの極端な超過はなかったと思います。
車両Aの速度も衝突後の車の走行位置や停止位置などからして、同じく極端な超過はなかったと思います。
何度もすいませんが、過失割合の8対2というのは、Bの方が過失の重いA対Bということですか?
悪くて7対3ということは、良くて5対5ということでしょうか。
その違いはどこで決まるのですか?

お礼日時:2008/03/17 22:57

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