性格悪い人が優勝

 区分所有法で責任の割合についてですが、共用部分の持ち分の割合は専有部分の床面積で決められると思いますが、問題によって責任の割合が、共用部分の持ち分の割合と専有部分の床面積の割合があるのですが、どうちがうのですか? 割合として同一ではないのですか?
 今年マンション管理士を受験します。

A 回答 (3件)

共用部分の持分割合は原則として専有部分の床面積の割合ですが(区分所有法14条)、同条4項で規約によって変更が求められているので、現実には違う場合もあります。


責任問題は、共用部分の持分割合で決まります。(専有部分の床面積の割合ではないです。)
もっとも、これも規約で変更できます。(同法19条)
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この回答へのお礼

有難うございました。良く解りました。

お礼日時:2012/10/15 14:01

共用部分には、従属部分とそれ以外の部分があります。


従属部分とは、各住戸の前の通路や駐車場や物置などの部分
それ以外の部分とは、上記以外の通路、ホール、階段、歓談場、機械室など、etc

持ち分の割合は、賃貸と分譲では、違いがあるようです。
必ずしも専有部分の床面積割合で決まっていないみたいです。
階段やエレベーターは、上の階の人と下の階の人とでは、利用頻度に違いがありますから。
また分譲では、購入金額も違いますから、一概に専有部分の床面積割合で決められませんよ。
建物の間取りや世帯数の家族構成及び利用頻度を勘案して決める事となるでしょうね。

以上
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>区分所有法で責任の割合についてですが、共用部分の持ち分の割合は専有部分の床面積で決められると思いますが、



 規約で別段の定めをすることができますから、常に、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるとは限りません。

建物の区分所有等に関する法律

(共用部分の持分の割合)
第十四条  各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2  前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3  前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4  前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
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この回答へのお礼

たいへん良く解りました。有難うございました。

お礼日時:2012/10/14 18:09

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