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千葉市内で2世帯住宅を建設予定です。

主人の母親名義の土地に
私たち夫婦+子供2人と、義母夫婦で入居予定です。
1っ箇所だけ繋がっている、水回り別の完全2世帯住宅
概算で5000万円掛かる予定なのですが

4000万円を超える住宅は固定資産税が高くなると聞いて
住宅の名義をどうしたら良いか悩んでいます。

資金は主人からも、義母の方からも調達できるので
名義の割り振りはいかようにも出来ると思うのですが

住宅全部を主人の名義で申請するよりも
一部義母名義で申請した方が固定資産税は割安に成るのでしょうか?

その後
義母が他界した場合、土地と建物一部分の相続税は評価額の何パーセントになるんでしょうか?
お教え下さい。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

資産税と不動産の専門家が回答しましょう。



ミクロ(固定資産税)で視るかマクロ(相続税)で視るか、がポイントです。
しょせん居住用で割安となる固定資産税をメインに考えるなら、親世帯と子世帯を区分所有登記(小さなマンション)すれば、多少は安くなるかもしれません。
そうでなければ義母様単独名義でもご主人と共有でも、税金の総額は変りません。

多分相続税は発生する階層の方とお見受けします。
私の観点から言えば、固定資産税より義母様の相続税を考えて、建物全体を義母様名義としましょう。
勿論全額義母様の支払い~あなたは多少住みづらいか?~により、預貯金の減少と家屋への置き換えによる節税策をオススメします。

>義母が他界した場合、土地と建物一部分の相続税は評価額の何パーセントになるんでしょうか?
義母様単独名義なら、土地の評価は240m2までは路線価の20%、それ以上は100%。
建物は市町村によりけりです。アバウト半分、程度でしょうか。経年により評価は下がります。
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