「法律」か「行政」かどちらのカテゴリーで質問すべきかわかりませんでしたので、内容が「法律」に該当すると思い、「法律」のカテゴリーで質問させて頂きます。
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道路
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|甲 |
--------
水路|通路橋|
--------
|乙 |
水路は県が所有及び管理をしています。
甲は県の許可を得、水路に通路橋を設置しました。
通路橋は乙の水路側にある乙のブロック塀に接合する形で築造されました(県及び甲は乙の許可を得ていません)。
その結果、乙のブロック塀が傾きました。
その後、乙が調査すると、通路橋の設置の許可は甲が申請し、県が現地調査を含め、調査し、県の許可要件にクリアーであれば許可されるものとわかりました。
しかし、法律及び条例等の許可要件において、この通路橋は許可要件をクリアーしないものとわかりました。
(質問1)
乙はブロック塀の修復費用を県に請求できるでしょうか?
甲の立場で言うと、「県の許可を得て築造した」と言うと思います。
そうなると、許可要件を定めているのに、その許可要件でしっかり判断しなかった県には過失があると思うのですが。
(質問2)
県は乙のブロック塀が傾いたこと(乙がブロック塀の修復費用を請求すること)と県が通路橋の許可を過失で許可したことに因果関係はないと言えるでしょうか?
お手数をお掛けしますが、宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
???な事例と思われます。
まず、「水路」で、県が所有・管理するものというと、委譲前土地改良財産くらいしか思いつきません。通常、市町村の管理下にあります。それと、甲がこの「通路橋」を作る必然性がわかりません。
そこはいいとして、この場合、乙の許可(承諾・同意が適当)なく乙の構造物と接するような許可をすることはまず、ありえません。
なお、許可の要件を法律及び条例等で定めている場合は希で、通常、要領、ガイドライン等が定めてあるのではと思われます。
さて、本題について、現場の状況が分かりませんので何とも言えませんが、甲が県に申請した工作物設置の図面等に基づき、対向地の同意が不要と判断されたのかに合理性があるか、現場が申請どおりか、等を判断する必要があります。
いずれにしても、質問者さんは県から補償を受けたいとお考えのようなので、手続きの違法性(乙の同意がないこと)と、構造物設置とブロック塀が傾いたことの直接的因果関係と、県の行政行為の瑕疵(本来、許可できないものを許可した)を自ら立証し、損害賠償請求訴訟を、甲および県を被告として提起されることをお勧めします。
この回答への補足
説明不足で申し訳ありません。
最初の図ですが。
通路橋を渡った所に線路と線路の用地があります。
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道路
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|甲|
--------------
水路|通路橋|
--------------
|乙|線路用地
-----------
線路
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>乙の許可(承諾・同意が適当)なく乙の構造物と接するような許可をすることはまず、ありえません
普通、そうですよね。
>対向地の同意が不要と判断されたのかに合理性があるか
上の図で合理性があるでしょうか?
No.4
- 回答日時:
乙地が鉄道敷地になったり,個人の所有地になったり,なぜ質問がブレるのでしょうか。
それはさておき,通路橋が先か,ブロック塀が先かは重要です。
前に述べましたとおり,ブロック塀に行き当たる通路橋は無意味ですから,通路橋を甲地所有者が先に設置し,その後に乙地所有者がブロック塀を建てたと考えるのが自然ですので,質問者様がおっしゃるように,ブロック塀が先にあり,その後に通路橋が設置されたのであれば,乙地所有者がこれを立証する必要があります。
乙地には家屋があるとのことですから,家屋を建築する時の図面にブロック塀を建てる図面があり,その家屋の建築年月日が通路橋設置の許可年月日より前であれば,その図面を書証として提出するのもひとつの方法でしょう。
次に,通路橋がブロック塀に負担をかけていることも立証しなければなりません。単に,建築物があるとか,動産があるといった程度のことでは証拠としては足りません。ブロック塀も経年劣化するのですから,全ての原因を通路橋のせいにすることは困難です。「負担がかかっていると思う」という程度では駄目です。
ブロックが何段積んであるのかは存じませんが,少なくとも,基礎がきちんと打たれており,転倒防止のための控えブロックもあり,鉄筋がきちんと入れられている図面やレントゲン写真があり,堅固なブロック塀でありながら,経年劣化を考慮しても,通常では考えられない程傾いているということを立証する必要があります。一級建築士による鑑定書が必要かも知れません。「知り合いの一級建築士が,通路橋のせいでブロック塀が傾いたと言った。」というような陳述や書証は,証拠としての能力に欠けます。こういった場合,その一級建築士に証人として出廷してもらわなければならないでしょう。
それでもなお,損害賠償をしなければならないのは,通路橋の設置者である甲地所有者であり,許可を出した県に賠償を求めたとしても,請求棄却されることがほとんどではないでしょうか。
許可物件が原因で第三者に損害が生じた場合には,許可を受けた者(本件の場合は通路橋の設置者)が責めを負わなければならないと定められていたり,許可条件に盛り込まれていることが多いですし,仮にそのような定めや条件がなくとも,一義的に賠償の責めを負うのは,通路橋の設置者です。
質問文の中に「因果関係」という語があるので,民法第709条の規定による不法行為による損害賠償請求を指しておられるものと勝手に推測しておりますが,「風吹けば桶屋が儲かる」的な「あれなくばこれなし」といった広範囲の賠償を認めていません。
県の許可に過失があったとしても,損害が発生する結果予見性が許可した段階であったことや相当因果関係があることを乙地所有者が立証しなければなりません
県は,いくつかある不法行為の成立要件のひとつでも付き崩せば,賠償責任を負わなくても良いのです。
実際に県を相手取って訴訟を起こそうというのであれば,弁護士を立ててやらないと駄目です。本人訴訟でやると,感情的になりがちで,場合によっては,自己の主張に陶酔してしまい,どうしても自己の主張に客観性があるかどうかを見極めることができず,必要な法的争いを疎かにしてしまい,県側の法廷戦術に嵌まってしまい,敗訴することが多いようです。
No.3
- 回答日時:
補足いただきありがとうございます。
乙地は線路用地,つまり鉄道敷地ということですね。ということは,乙地所有者は,鉄道事業者ということですね。
河川(水路)と鉄道敷地の間にブロック塀を建てるのは,河川(水路)管理者である県か,鉄道事業者しかないですよね。
県と鉄道事業者は持ちつ持たれつの関係にあります。踏切しかり,河川を渡るための橋梁しかり,鉄道高架事業しかり,県と鉄道事業者はきっても切れない関係にありますから,鉄道事業者が,鉄道の延長のほんの一部に過ぎないブロック塀の修復を請求する訴訟を起こすことはまずありません。県と鉄道事業者が協議し,調査してどちらが修復費用を負担するかを決めます。
それと,一般的に鉄道事業者がブロック塀を建てることはないのです。防音壁は別ですが,線路延長が長いため,ブロック塀よりも安価なフェンスを建てて,鉄道敷地への侵入を防ぐというのが一般的です。
よって,実務的には,乙地所有者である鉄道事業者は,河川(水路)管理者である県を訴えることはしません。原因が通路橋にあるとすれば,通路橋を設置した甲地所有者を相手取って訴訟を起こすということになります。
甲地所有者と河川(水路)管理者である県の双方を被告として訴えることはできますが,甲地所有者に対する損害賠償請求は認められても,県に対する損害賠償請求は棄却される可能性が極めて高いでしょう。
No.2
- 回答日時:
地方分権一括法により,従前の国有水路敷は市町村に譲与されています。
よって,現在,県が管理している水路というのは,一級河川ですね。さて,一番最初に通路橋の占用許可がなされた時の状況がわかりません。甲がブロック塀に突き当たって,どこにも通じない通路橋を設置するとは考えられません。通路橋を設置する意味がないからです。
通路橋が設置された時にはブロック塀がなく,甲地と乙地が同じ所有者で,後に乙地を売却したことも考えられます。その後,ブロック塀が築造され,用途がなくなった通路橋を撤去するのにもお金がかかるので,そのままにしているということも十分考えられます。
訴訟を起こすにしても,現在の許可基準を基に許可要件をクリアしていなくとも,通路橋設置当時の許可要件をクリアしていないことを立証しなければなりません。
次に,県が出した占用許可とブロック塀が傾いたことに相当因果関係はないと判断されるでしょう。(因果関係と相当因果関係は異なり,不法行為に基づく損害賠償請求については,相当因果関係を立証しなければなりません。)
つまり,経過(ブロック塀に突き当たる通路橋を築造するとは考え難いこと)を推測する上で,通路橋よりブロック塀の方が後から築造されていると考えるのが自然であり,ブロック塀が築造された後に通路橋をいじっていなければ,ブロック塀が傾いたことは,通路橋に関係なく,基礎が脆弱であったとか,鉄筋が不足していたと考えるのが自然です。
県を相手に訴訟を起こしても,敗訴する可能性がかなり高いものと思われます。
この回答への補足
説明不足で申し訳ありません。
最初の図ですが。
通路橋を渡った所に線路と線路の用地があります。
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道路
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|甲|
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水路|通路橋|
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|乙|線路用地
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線路
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>通路橋が設置された時にはブロック塀がなく
ありました。
>甲地と乙地が同じ所有者で,後に乙地を売却したことも考えられます。
設置時も現在も別の所有者です。
>ブロック塀に突き当たる通路橋を築造するとは考え難いこと
通路橋の写真を掲載できませんが、しっかり、乙のブロック塀に接合する形で築造されています。
ので、私のなぜ、県が許可したのが不思議なのです。
また、通路橋に、甲は家屋を増築し、多くの動産も置いています。
ですから、乙のブロック塀には通常使用に比べ、かなりの負担がかかっていると思うのですが。
この状況でも、相当因果関係はないでしょうか?
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