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初めましてこんにちは

確認申請で記載された外壁材の変更について教えてください

鉄骨造2階建て(一部RC)の作業場を建築中ですが、当初外壁をサイディングと中空押出セメント版に塗装で予定していましたが

全てサイディングで良いかなと思い始めました。
そこで監督さんに聞いた所、変更申請が必要になるかも知れないから、そうなると工事が止まってしまうので、工期内に終わらないと言われました。

元々サイディングを行なう予定だったので、その範囲が広がっただけなのにそんな事になるのでしょうか(元々はサイディングとセメント版は半々くらいの割合でした)
色々検索してみると軽微変更の届けとか有るみたいですが、変更申請とは違うのですか。

工事に影響してしまうので、近日に決めたいと思っていますが
よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

確認の審査を行なった審査機関に直接聞くほうが速いでしょう。



軽微な変更扱いでよければ報告ですみますから、手続きの影響が工事に及ぶことはほとんどありません。
計画変更扱いの場合は、監督さんのご心配の可能性が高いです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

設計士さんと数日ちょっと連絡が取れにくい状態なもので、連絡が取れましたら対応してもらおうかと思います。

お礼日時:2010/01/25 22:49

建築基準法施工規則第三条の二第10項11項辺りに書いてあります。



セメント板→サイディングとなると
材料としての性能がダウンします。

設計で性能が求められている場合、
ダウンする場合は軽微な変更では済みません
元々オールサイディングとの事なので
性能的に要求されて無いとは思いますが、
設計者に問い合わせされるのが一番早道です。
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この回答へのお礼

今晩夕食を監督と共にしながら

皆さんからご指摘いただきました事柄をメモして話をしてきました

>>設計で性能が求められている場合 ⇒ 建物としては耐火や準耐火が求めらる建物では無いようで、確認申請書にはその他建物と有りました

>>元々オールサイディングとの事なので ⇒ 元々はサイディングとセメント版を半分づつ使用予定でした。
ただ全部では無いにしろサイディングの使用予定は有ったのでその辺りどうかな?と思って。

ご回答有難うございましたおかげさまで参考になりました。

お礼日時:2010/01/25 22:58

北国の設計屋さんです。


建物が確認申請時に構造計算書が添付されている場合
壁材の重量が構造計算書に記載されているより重くなる場合には、軽微変更とはなりません。
壁材の重量が軽くなる場合は、軽微変更となる場合がありますが、耐火・防火性能が大きく変わるのなら、軽微変更とはなりません。
中空押出セメント板の方がサイディングより耐火・防火性能が大きいです。
延焼の恐れのある部分に中空押出セメント板を使う仕様となっているのならサイディングにすると、延焼の恐れのある部分の規定に差しさわりが無いとは限りません。
差しさわりがある場合は、変更不可となります。
一応、設計者に確認してから、確認申請場所に問い合わせ、軽微変更とするか普通の変更届けにするかを決める事となります。
ご参考まで
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この回答へのお礼

専門家の方にアドバイス戴き感謝します。

下記にも明記しましたように
今晩夕食を監督と共にしながら(同年代の方で結構親しくさせて戴いています)
皆さんからご指摘いただきました事柄をメモして話をしてきました

>>建物が確認申請時に構造計算書が添付されている場合 ⇒ 構造計算書は有ります。壁材の重量は軽くなるそうです。

>>耐火・防火性能が大きく変わるのなら、軽微変更とはなりません。 ⇒ 確認申請にはその他建物と有ります。耐火・防火性能については明記有りません。不燃番号は明記有ります(セメント版もサイディングも不燃の物を使用する予定でした)

>>延焼の恐れのある部分に中空押出セメント板を使う仕様 ⇒ 延焼の恐れのある部分についても図面には明記有りません。

問題点は耐火・防火性能に関しての事のように思えます。
設計士さんと近日に連絡を取って検討してみたいと思います。

細かく説明戴き、お陰様で不明だった点が何となく判ってきました。
ご回答有難うございました。

お礼日時:2010/01/25 23:09

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