先月、父が亡くなりました。相続人は母と子供3人です。遺産は土地、建物(時価1000万相当)、車、預貯金(20万程)です。土地、建物は借金(500万)の抵当に入っていたため、母が受取人だった生命保険金で支払いました。ところが父が連帯保証人になっている債務があることが判明しました。支払い義務はまだ発生していませんが2年後債務者が残金(2000万)を支払えなければ連帯保証人に債務が発生するとの事。この様な事から相続を限定承認にしようと考えましたが、先に借金の500万は支払ってしまってあります。限定承認をするにはプラスの財産もマイナスの財産も先に手を付けてはいけないと何かに書いてあった様な気がするのですが、借金を返済した今からでも限定承認にする事はできるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
受取生命保険は相続遺産ではありませんから遺産の処分にはあたりません。
債務の返済は遺産の処分に該当しますが、家裁で「他に負債がないと
思っていた」と手続きすれば斟酌してくれる可能性はあります。
ただし、限定承認を選択しても連帯保証は債務が確定されませんので
残ることになります。
連帯保証を消したいのであれば相続放棄をしたほうがいいと思います。
また、いずれにしても連帯保証の元債務の内容をきちんと把握しておい
たほうがいいと思います。
実残債がどれぐらいあるのか、債務者の財産状況、債務に関しての
抵当権の設定状況 などによって連帯保証リスクは相当変わってきます。(場合によってはほとんどリスクがないということもあり得ます)
調査には債務者の協力も必要ですが、具体的な進め方については行政書士
あたりに相談して進められたらいいと思います。
No.3
- 回答日時:
母親に支払われた生命保険金は相続財産ではないため、これを使って借金を返済したことは特に問題ありません。
限定承認しようにも、おそらくできない(債務が確定しない)と思われますので、どうするのか決めるための期間を延長してもらうよう家庭裁判所に請求してはどうでしょうか。
この延長がどれ位の期間認められているのか知りませんが、遺言で遺産の分割を5年以内の期間禁止することができるくらいですから、2年間位は認められるような気がします。
なお、この請求は、父親の死亡後3ヶ月以内に行う必要がありますので、注意してください。
ありがとうございます。2年間期間を延長して債務がどれくらい発生するのかを見てから相続の放棄又は承認を決めるのも一つの手かなと考えました。
No.4
- 回答日時:
実務では相続放棄を考える前に連帯保証人の地位をなくすことをいたします。
お父様が亡くなったので連帯保証人は出来ない旨を述べ金融機関との連帯保証契約の解除です。
しかしこれは現実には金融機関は受け入れませんので、実際には再融資をしてもらい連帯保証人を別人にします。
この交渉があなたが出来ない場合は着手金を払って弁護士に委任します。
不動産の放棄に比べたら弁護士費用の方が格段に安いわけで費用効果はあります。
弁護士に依頼しても本人の経営状況が悪く再融資出来ない場合はまず登記情報を見ることです。
当該債務がいくらで第一順位かの確認です。
債務者の債務不履行が始まったからすぐに競売ということにはならず債務返済のため抵当物件の任意売却という交渉に入ります。
第一順位で担保価値があれば任意売却により債務が消滅しますので何ら問題ありません。
第二順位で立場の悪い債権者ですと任意売却をしても全額返済が受けられませんので債務が残ります。
ここでの判断となります。
あなたの不動産に金融機関は抵当権設定してませんので通常は連帯保証人には請求しません。
ここが法律と実務と違ってきます。
金融機関は信用を第一としますし、担保物件をとってない物件を差し押さえて競売にしますと悪い噂がたちますので実際は債権放棄する場合が多いのです。
しかしこれは今までの私の経験で今後そのようなことになるとは断定出来ません。
任意売却して第二順位の債権者の残った債務がいくらかで判断するしかありません。
払える金額か払えない金額かで結論は異なってきます。
任意売却による売却価格と第一順位債権者への返済、第二順位の返済で残債務がいくらになるかの計算が必要です。
こうした作業は弁護士抜きには無理でしょう。
以上の作業をしてから最終的に相続放棄という手法を用いるかということになります。
相続放棄は相続を知ってから3カ月ですが、債務の調べがつくまで裁判所への申請で期間を延長してもらえます。
だからといってのんびりしていいわけでなく、やはり3カ月を目処に結論を出した方がいいですので早く行動を起こしてください。
相続イコール連帯保証債務の承継、これは教科書の話しです。
実際は連帯保証債務を無くすことから行いますので教科書でなく実際に行っている弁護士に相談された方が確実です。
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