10代と話して驚いたこと

アトピーの治療(保険外のプラセンタ注射)と医療費控除について教えてください。
30才男性です。現在、アトピー性皮膚炎で病院で治療を受けていますが普通の薬が効かず
プラセンタ注射がアトピーにも良いと聞き週1回打つことにしました。

プラセンタ注射は医療的には
● 更年期障害
● プレ更年期障害
● 不眠、うつ病などの精神性疾患
● 活性酸素が原因で起きている疾患(肝臓病、心臓病、脳血管疾患、ガンなど、多くの現代病)
● ステロイドを治療に使う病気 (慢性関節リウマチ、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、膠原病など)

など上記の症状に効果があると言われているようですが、その内の更年期障害と、肝疾患
にのみ保険が適用され私の目的のアトピー性皮膚炎には保険は適用されません。

また女性が美容、若返りの目的で注射することが多いようです。

領収書は保険適用の薬、診察費とは別の市販の領収書で、但し書には「注射代として」とかかれています。保険外診療は初めてで良く分からないのですが、この領収書は医療費控除に使えるのでしょうか?

医療費控除に使える場合30歳男性なので美容目的と勘違いされることはないと思うのですが
但し書に「アトピー治療注射代」等と書いてもらったほうがいいでしょうか?

月に1万円ほどかかるので、もし医療費控除にできないなら、この治療法は止めようかと考えています。詳しい方教えてください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

医療費控除は、健康保険が適用されない分も、対象になる物があります。


たとえば歯科矯正も、大人が美容(見た目)のために行うのは駄目ですが、たとえ大人であっても「歯科矯正をしないと、○○が悪くなる(○○の治療の一環として、歯科矯正が必要)」ならOK。マッサージも、疲れを癒す目的は対象外ですが、腰痛や肩こりなどを治すため(治療の一環?)ならOKとか。

質問者さんの場合、プラセンタ注射を医療的に使う目的の中に入ってますし、普通の薬が効かないとのことで、医療費控除の対象に出来ると思われます。
ただ、美容や若返りをプラセンタ注射に期待する30歳・殿方はいらっしゃると思うので (^^; 但し書きは書いてもらった方がいいと思います。
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この回答へのお礼

手違いでお礼が遅くなりすません。おかげさまで安心して治療できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/19 11:40

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