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年末調整の事なんですが教えて下さい。


去年の6月いっぱいで前職場を辞め、7月より現職場に転職しました。
どちらも正社員ではなく、アルバイトというような形です。

現職場に転職の際、給与の参考に、ということで前職場での給与明細を
提出したのですが、その明細は3万円ほど昇給した6月分のものでした。

去年末に現職場で年末調整をした際、提出してあった給与明細をもとに
前職場での源泉徴収票を作成したようです。
つまり1月~5月までの給与額は源泉徴収票より15万円少ないのです。


このことで還付金額も変わってきますよね。

前職場に迷惑がかかったりするんでしょうか?

他には何か考えられますか?

A 回答 (5件)

No.4です。



>私は所得税を納めすぎということになるんですか?
年末調整とは所得税の精算です。
1年間の確定した収入をもとに、そこから給与所得控除(年収によって決まります)を引き、そこから社会保険料控除、扶養控除や生命保険料控除、基礎控除などを引き、残った額に税率をかけ所得税額を出し、その税額が源泉徴収票の「源泉徴収税額」の数字です。
年収が実際より多ければ、当然その税額は実際の税額より多くなります。
貴方の場合源泉徴収票の「支払金額」が実際より多いということなので、計算された「源泉徴収税額」は実際より多くなってしまいます。

そして、1年間で給料から天引きされた所得税の合計とその「源泉徴収税額」と比べ、多ければ還付、少なければ追徴されます。
なので、納めすぎになっています。
それとも、その源泉徴収票は数字だけで、実際に徴収された額とは違うんでしょうか。

いずれにしろ、いい加減な会社ですね。
源泉徴収票は、会社が大きい小さい、正社員、バイト関係なく、雇用主に発行する義務があります。
発行しなければ「所得税法」違反です。
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この回答へのお礼

なるほど・・・よくわかりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/01/28 22:22

>去年末に現職場で年末調整をした際、提出してあった給与明細をもとに前職場での源泉徴収票を作成したようです。


それはやり方おかしいですね。
通常、年の途中で退職し、次の会社で年末調整する場合は退職した会社の源泉徴収票を見て年末調整します。
前の会社の源泉徴収票の提出は求められませんでしたか?

>このことで還付金額も変わってきますよね。
そのとおりです。
収入額が変われば当然所得税額も変わります。

>前職場に迷惑がかかったりするんでしょうか?
いいえ。
それはありません。
税務署が調査することもありません。
貴方の収入なら源泉徴収票が税務署に行きませんし、だいたい、貴方は所得税を納めすぎになっているんですから。
また、前の職場で源泉徴収票を発行してくれなかったんでしょうか。
年の途中で退職した場合は、1か月以内に発行することとされています。

>他には何か考えられますか?
前の職場の源泉徴収票、今の職場の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行き事情を説明し確定申告すれば、所得税の一部が戻ってきます。
もし、源泉徴収票発行してもらってないなら発行してもらってください。
源泉徴収票の発行は会社の義務です。

この回答への補足

前職場は小さな所で、源泉徴収票はもらえなかったです。
催促すれば発行してもらえたかもしれませんが・・・

そんな話を現職場でしていたため、それならこちらで作成します、
というような感じで実際の金額より多い源泉徴収票が発行されたんです。


私は所得税を納めすぎということになるんですか?

補足日時:2010/01/27 21:50
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通常、前職場から発行された源泉徴収票を現職場に渡すことで、その内容を引き継いで年末調整を行い、源泉徴収票を作成します。



バイトの年末調整をしない職場もありますので、その場合は自分で前と現の源泉徴収票で確定申告することになります。

で、年末調整しているようですが、その引き継ぐべき情報が正しくないとすれば?
もうお分かりですね?
計算が合うわけありません。

計算が合わない原因が前職場にあると税務署が判断すれば、前職場に調査が入るでしょう。
それが迷惑に当たるか、通常の業務範囲内と見るかは主観の問題ですかね。

また、あたなが虚偽の報告を現職場に行ったと判断されれば、脱税として追徴される可能性も(まぁ言いすぎですが)。

ちなみに、真っ当な会社であれば、税務署・役所へ給与の支払報告書を送付していますので、その辻褄が合わないのは、役所的にも迷惑でしょうね。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/27 21:53

たぶん迷惑はかかりません。


社員全体の納めるべき所得税額が相殺されるだけです。
例えば、12月に最後の収入が確定すると年収が確定します。
たいていの人は還付額がでるので、会社全体での本人返金額は相当な金額になるはずです。
それと同時に、12月分(納期限1月10日)の所得税納付額も決定。
納める額が本人返金額以下なら、納める額はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/27 21:54

前職の源泉徴収票に記載されてる支給額と源泉所得税額、社会保険料額を、再就職した際の企業で支払ったそれぞれに加算して年末調整をするだけです。


1月から5月の給与より6月分は3万円ほど昇給で多いというのは、職場のいうようにあなたの給与を決める際の資料としただけであって、年末調整に影響を与えるものではありませんから安心して良いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/27 21:55

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