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15年前に婿養子になりました。妻は3人姉妹です。
去年の5月、義父が亡くなりましたが、通帳を見せられ財産が数十万しかないため
生活費に使わせてと言われ承諾しました。
しかし、今年になって、私の妻を含め3姉妹に100万づつ、死後に50万づつを
渡していたのが発覚しました。 
養子の私には全く内緒の事でした。
養子として、年数回、帰省し、また妻が帰省出来ないときでも私が子供を連れて帰省するなど
それなりの、親孝行をしてきたつもりなので、残念でなりません。
法律的には、養子も相続権が発生するので1/4は請求したいのですが
・今からでも遅くないか
・義父の財産の正確な把握方法(法律に妻である義母の開示義務があるかどうかなど)
・その他、論議するうえで必要な知識などあれば教えてください。
私としては妻の母であり、出来る限り穏便に済ませたく(実際財産はあまり必要としていない)
相談いたしました。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まず、1点目の回答。



第884条
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。

2点目と3点目は、いずれにせよ弁護士などを挟むことになると思います。
知識というより、味方を増やすことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本日、義母と話をしました。
軽はずみな行動で、私を傷つけごめんなさいと謝罪されました。
5月にもう一度会いますので、そのときに、今後を含めた話をしたいと言われました。

お礼日時:2010/02/07 16:16

ひとつ確認させて下さい。


貴方と亡くなったお義父さんとは、養子縁組されているのでしょうか?
養子縁組されていなければ、貴方は法定相続人ではありません。ただ配偶者の親であり、1親等の姻族です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
養子縁組しております。
その他、ご教授いただければ幸いです。

補足日時:2010/02/07 06:54
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