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軽自動車の名義変更において、清算結了した会社名義の車を
名義変更したく、必要手続について教えていただけますでしょうか。
旧清算人(閉鎖登記簿上における代表清算人[1名])とは連絡がついており、
この旧清算人個人の印鑑証明は預かることができますが、
そのほかの書類(同様名義の普通自動車の場合は理由書など)について、
どのようなものを用意すればよいか分かりません。
どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

代書屋さんか車屋さんに相談依頼された方が良いかと

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この回答へのお礼

検査協会行って聞いてみたらあまりにも簡単な手続だったので書士その他には相談せずに済みました。

お礼日時:2010/02/10 23:39

軽自動車の名義変更には、所有者の印鑑証明は必要ありません。


清算結了した会社でも、申請書に社名の入っている印鑑を押してもうらだけです。

個人の場合は、所有者の三文判だけで名義変更ができてしまいますので、車と車検証を一緒に盗難されると大変なことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ご回答のあと、軽自動車検査協会事務所へ行ってきました。
確かに三文判だけで名変できるし、普通自動車と異なり
理由書や議事録などが不要であまりにも簡単に手続が
できるのには驚きました。行ったついでに車検ラインの見学も
してきました。見たところ、こちらも普通車より受験が簡単そうでした。

お礼日時:2010/02/10 23:35

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