【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

私の彼女は派遣社員です。彼女の派遣先は大手通信会社でユーザーからのサポート業務を行ってます。
そんな中、派遣会社から突然次月より勤怠によって時給が下がると通告がありました。
内容は、欠勤/遅刻/早退等状況によりポイントが加算され、累計10ポイントになると次月から時給が30円下げられるというもので、例えば当日欠勤の場合、マイナス5ポイント、当日欠勤でも病院に行き領収書等で通院証明ができた場合はマイナス1ポイントという具合です。
時給が下がった場合2ヶ月間マイナス10ポイントにならなければもとの時給に戻るというシステムです。

勤務先の大手通信会社には数社の派遣会社から派遣労働者を受け入れていますが、この勤怠によって時給が下がるシステムを採用しているのは彼女の派遣会社だけのようです。また同じ業務にもかかわらず派遣会社によって時給や条件(交通費支給等)が違い、事前の情報開示はないようです。
時給が下がっている間、派遣先から派遣会社への減額はないと思います。

派遣会社は、派遣労働者に対して契約している時給を勤怠を理由に一方的に下げられるのでしょうか?
あまりにも一方的なシステムで、突然通知の通知で、これは派遣法に抵触しているのかご存知な方いらっしゃいましたらご教授願います。

A 回答 (2件)

回答番号:No.1です。

お礼文を読んで取り急ぎ一言です。

彼女は生理のため欠勤したとのことですが、労基法第68条の定めに
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置) 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
とあります。
要するに女性が生理のため就業が困難な時には休暇を与えなさい、という趣旨ですが、この休暇を欠勤扱いにしペナルティを与えるのは、労基法の趣旨に反し、この時給の減額は無効でありましょう。
ただし、生理休暇の日は有給にする義務はありません。この日は欠勤で給料カットは仕方ないですが、減給処分の対象にしてはなりません。
また、生理といっても他人には分かりませんから、本人がその旨申し出なければなりません。この場合、医者等の証明は要らないとされています。
この点も、労働局で確認して下さい。
彼女にために力になってあげて下さいね。
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>派遣会社から突然次月より勤怠によって時給が下がると通告がありました。


派遣社員は派遣会社と雇用契約をしています。その雇用契約には、給料についての決めがあります。その決めを、雇い主たる派遣会社が一方的かつ独断で変更するのは、許されません。派遣法とか労基法とか言う前に契約違反ですね。
ノーワーク・ノーペーの原則はあるのですが、下げられる時給の額と内容にも労働法上の問題があるようですね。詳細は分かりませんが。
なお、派遣先は派遣された人の待遇について直接には関係しませんから、派遣した会社により同じ職場でも条件は夫々違うでしょう。

都道府県の労働局で訴えて下さい。何らかの指導があると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

実は彼女、12月生理痛がひどく2日間当日欠勤(病院にくまでもなく家でうなっていました)でマイナス10ポイントになり、先月から時給が50円下がったようです。

金額よりも、このような一方的なやり方に彼女よりも私の方が憤慨していました。

アドバイスの通り労働局に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/09 00:02

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