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4月1日より育児休業より復帰する予定です。
2010年4月より職場復帰給付金制度改定で育児休業取得者には全額給付と聞きました。
私の場合は4月より職場復帰予定ですが、従来は復帰後6ヶ月後に給付申請ということでしたが
4月に復帰した時点で復帰金を給付申請することは可能でしょうか?

もう一点質問があります。
復帰日を1ヶ月延長し5月に復帰した場合(子供が5月で1歳になります)
4月分の育児休業手当て金にプラスして職場復帰給付金(20%)プラスされるのでしょうか?
1ヶ月分だけでも復帰金をいただけると大変たすかるのですが・・・

ご回答をよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんばんは。


法改正の対象者は4月から育児休業を取得する人だったはずです。
ですので、質問者さまは旧法対象(基本給付金と復帰金が分かれて支給される)です。

5月に1歳になられるなら、会社への当初の育児休業予定は5月復帰で出されているのではないでしょうか?
そうであれば、5月復帰は延長ではなく本来の休業予定の期間内でしょうから、お子さんの誕生日の前々日までの範囲で、実際に休んだ日まで日割りで基本給付金・復帰金ともに支給されます。

初めから4月復帰予定で育児休業申請書を出されていたとしたら、ちょっと微妙です。
状況次第で出るとも出ないとも断言できません。
基本的には職安が当初休業予定は1歳に達するまでだったと判断している限りは出るはずなのですが、その判断の仕方は職安によってまちまちだったりするので・・・
はっきり言えなくてすみません。
まあもらえればラッキーくらいに思っておけば間違いありません。
基本給付金と復帰金はセットですので、基本給付金が出れば、それに対応する復帰金が出るのは間違いありません。
いずれにしても、旧法の対象なので6ヶ月後です。
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この回答へのお礼

早速回等をいただきましてありがとうございました。
法改正は私の場合、適用されない事がとてもよくわかりました。
育児復帰金は、やはり復帰後6ヶ月しないと申請できないのですね。
残念ですが仕方ないですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/02/08 12:17

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