No.1ベストアンサー
- 回答日時:
未だ退職の手続き
>> 社会保険(厚生年金・健康保険)
喪失届けが 会社から社会保険事務所に提出されるはずです。
雇用保険
会社からあなたに 離職票が届くはずです。(失業保険受給に必要)
**
雇用契約を新たに結ぶとこには問題はありません。
各種社会保険に関しては、
※厚生年金手帳があれば 厚生年金に加入してもらえます。
健康保険も加入していいと思います。
※雇用保険証を持っているはずですから、可能です。
(古い健康保険証は、元の会社に返却すればいいです。)
**
退職後に書類の手続きが遅いだけかと思いますので、気にしないでいいと思います。
(資格喪失日は、法律により、退職日のあくる日となることなりますから。)
早速のご回答ありがとうございます。
一月たっても音沙汰がないので心配になっていところですが、雇用契約を新たに結ぶにあたっては問題ないとのことで安心しました。
大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
まずは整理しましょう。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)については、会社が手続きをした場合に従業員(退職者)へ発行・交付する書類は原則ありません。
労働保険のうち労災保険については、個人ごとの手続きがありませんので、従業員(退職者)へ発行・交付する書類は原則ありません。
労働保険のうち雇用保険については、離職票の交付の希望があった場合のみ離職票の交付があります。
現在の健康保険や年金保険はどのようになっていますか?通常では、(1)国民健康保険・国民年金保険への加入、(2)家族の社会保険の扶養・国民年金保険への加入、(3)勤務時の社会保険(健康保険のみ)の任意継続・・国民年金保険への加入、(4)未手続きなどとなります。
(1)の場合には、重複加入等の防止のため、社会保険の脱退などの確認が出来るもの、推定できるものとして、、会社発行の退職証明・会社手続きの社会保険関係の書類の写し・離職票などのいずれかで手続きを行います。
勤務時の健康保険については加入健康保険組合や協会健保の窓口、年金保険については年金保険事務所(旧社会保険事務所)、雇用保険については公共職業安定所(ハローワーク)に本人確認が出来るようにして行けば、確認が出来ると思います。
次の会社への就職は可能です。ただし、就職先の会社があなたの社会保険や雇用保険の手続きの際に重複するような事情が窓口で確認された場合には、就職先の手続きが保留の扱いになる場合もあるでしょう。退職会社へ問い合わせた方が良いでしょう。問い合わせをしない場合には、就職会社へ退職会社が未手続きの可能性がある旨を伝えましょう。
在職期間中に就職活動を行ったりして、退職日の翌日に就職する場合もありますので、基本的に雇用契約には問題はありません。ただ、退職会社の怠慢などにより不利益が生じる可能性がある場合には、各窓口に相談して、窓口担当者(各役所)などから指導してもらうと対応が早くなる可能性もあるでしょう。
早速のご回答ありがとうございます。
健保については役所に問い合わせて現在国保への切り替え手続きの最中です。本来資格喪失証明書が必要だそうですが、緊急を要す場合は直近に加入していた社保の保険証の写しが有り、かつ使用人に退職日の確認が取れれば発行してもらえるということでした。ただ肝心の使用人に連絡が取れなかったため現在は未加入の状態にあります。
少し話がそれてしまいましたが、健康保険の状態については若干の問題はあるものの、やはり雇用契約には問題ないということですね。
大変参考になりました。
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