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業務で用途地域変更における既存不適格建築物の調査を行っております。

準工業地域から近隣商業地域への変更を検討しておりますが、変更区域に作業場面積210m2の自動車解体業の作業場があります。

そこで自動車解体業が「自動車修理工場」に含まれる場合、近隣商業地域でも建築可能ですが、自動車修理工場ではなく軽工業等の工場と解釈される場合、近隣商業地域には立地出来なくなります。

そこでお聞きしたいのですが、建築の用途地域への適合を検証する場合、自動車解体業は「自動車修理工場」と解釈されるのでしょうか??それとも「工場」になるのでしょうか?

もしくは作業場210m2の自動車解体業が近隣商業地域に立地出来るかどうか、御指南下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

自動車解体業は修理作業はしていませんので軽工業のひとつです。


よしんば理屈をつけても、産業廃棄物処理業となり近隣商業地域には設置できません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
おそらく、ご指摘のとおりなのだろうなと思っておりましたが、自動車修理を拡大解釈できないこともないなと、確信を持てずにいたので助かりました。
助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/09 12:45

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