
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1円というのは備忘価格です。
その固定資産を保有している限り、残るものです。
処分時には除却損として計上することになります。
売却となれば、譲渡所得として計算し事業所得と合算の上申告が必要になるかもしれません。
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